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国会議員関係政治団体コーナー

政治資金規正法改正に関するQ&A 〜 国会議員関係政治団体の届出・収支報告編 〜

1.国会議員関係政治団体の範囲等

Q1-1
国会議員関係政治団体には、どのような政治団体が該当しますか。
Q1-2
国会議員関係政治団体には、どのような特例がありますか。
Q1-3
国会議員関係政治団体に関する制度のスケジュールを教えて下さい。
Q1-4
代表者が国会議員で、かつ、主たる構成員が国会議員である政策研究団体は、国会議員関係政治団体に該当しますか。
Q1-5
2号団体に該当するか否かを判断するにあたっての具体的な基準があれば教えて下さい。
Q1-6
全国区の比例区支部は対象となるのですか。また、いわゆる「都道府県連」の支部も対象になるのですか。

2.国会議員関係政治団体の届出(基本関係)

Q2-1(新設団体手続き)
国会議員関係政治団体が新たに設立された場合には、どのような手続が必要となりますか。
Q2-2(既存団体手続き)
既に存在している(設立届が提出されている)政治団体が、新たに国会議員関係政治団体に該当することとなった場合には、どのような手続が必要となりますか。
Q2-3(資金管理団体など)
多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受ける政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体が新たに設立された場合は、どのような手続きが必要ですか。
Q2-4(資金管理団体など)
多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受ける政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支持することを本来の目的とするものであっても、国会議員からの通知は必要ですか。
Q2-5(記載方法)
既に存在している(設立届が提出されている)政治団体が、新たに国会議員関係政治団体に該当することとなった場合に提出する異動届には、どのように記載すればよいですか。また、国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合に提出する異動届についてはどうですか。
Q2-6(2号団体)
寄附金控除制度の適用を受けなければ、国会議員関係政治団体(2号団体)に該当する旨の届出は必要ありませんか。
Q2-7(2号団体)
国会議員が、2号団体に該当する政治団体に対する通知を怠った(失念していた)場合はどうなりますか。
Q2-8(2号団体)
2号団体に該当しない政治団体に国会議員関係政治団体である旨の通知が届いた場合、どうすればよいですか。
Q2-9(2号団体)
総務省や都道府県選管は、2号団体に該当するか否かをどのように審査するのですか。
Q2-10(1号2号重複)
政治団体が1号団体と2号団体の両方に該当する場合、どのような手続きが必要となりますか。

3.国会議員関係政治団体の届出(異動関係)

Q3-1(1号団体)
1号団体の代表者が、A氏(国会議員)からB氏(国会議員)に異動した場合、どのような手続が必要となりますか。
Q3-2(1号団体)
1号団体の代表者である国会議員が死亡した場合、どのような手続が必要となりますか。
Q3-3(1号団体)
1号団体の代表者であるA氏の公職の種類が衆議院議員から参議院議員に異動した場合、どのような手続が必要となりますか。
Q3-4(2号団体)
2号団体が推薦するA氏の公職の種類が衆議院議員から参議院議員に異動した場合、どのような手続きが必要となりますか。
Q3-5(2号団体)
A氏(国会議員)を推薦することを本来の目的とする2号団体が、A氏の引退により、A氏から国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知を受けた場合、どのような手続きが必要となりますか。
Q3-6(2号団体)
A氏(国会議員)を推薦することを本来の目的とする2号団体が、目的の変更により、A氏を推薦し、又は支持することをやめ、2号団体に該当しなくなった場合、どのような手続きが必要となりますか。
Q3-7(2号団体)
2号団体が推薦し、又は支持する国会議員が死亡した場合、どのような手続きが必要となりますか。
Q3-8(2号団体)
A氏(衆議院議員)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする2号団体が、新たにB氏(参議院議員)も本来の目的として推薦することとなった場合、どのような手続きが必要となりますか。
Q3-9(解散)
国会議員関係政治団体に該当する政治団体が解散した場合、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の異動届を併せて提出する必要がありますか。

4.国会議員関係政治団体の寄附金控除

Q4-1
国会議員関係政治団体の寄附金控除の取扱いは、どのように変わりますか。
Q4-2
国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体が寄附金控除制度の適用を受けるためには、どのような書類を提出すればよいですか。
Q4-3
2号団体に該当する政治団体が、2号団体に該当する旨の異動届を提出していなかった場合、その間に受けた寄附は、寄附金控除の対象となりますか。

5.国会議員関係政治団体の収支報告等

Q5-1
国会議員関係政治団体の会計処理に関する特例はどのようなものですか。
Q5-2
1号団体に該当する政治団体は、すべての支出に係る領収書等の徴収・保存義務、1万円超の支出の明細の収支報告書への記載義務等はいつの時点からいつの時点まで適用されますか。
Q5-3
2号団体に該当する政治団体は、すべての支出に係る領収書等の徴収・保存義務、1万円超の支出の明細の収支報告書への記載義務等はいつの時点からいつの時点まで適用されますか。
Q5-4
登録政治資金監査人による政治資金監査制度の概要について教えてください。
Q5-5
国会議員関係政治団体は、いつまでに収支報告書を提出すればよいですか。
Q5-6
国会議員関係政治団体は、いつから収支報告書を電子申請できるようになりますか。
Q5-7
年の途中で国会議員関係政治団体でなくなった場合、領収書等の徴収義務や収支報告書への明細の記載基準はどのようになりますか。逆に、年の途中で国会議員関係政治団体となった場合についてはどうですか。
Q5-8
年の途中で国会議員関係政治団体でなくなった場合や、逆に、年の途中で国会議員関係政治団体となった場合について、国会議員関係政治団体でなかった期間に行った支出も登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となりますか。
Q5-9
ある現職の国会議員が、年の途中にA県知事選立候補のため議員辞職し、A県知事の候補者となった場合、当該候補者の資金管理団体の当該年分の支出に係る領収書等の徴収義務や収支報告書の記載はどのようになりますか。
Q5-10
国会議員関係政治団体に該当する団体が故意に届出をしなかった場合の罰則の適用について教えて下さい。
Q5-11
少額領収書等の写しの開示制度の概要について教えてください。
Q5-12
国会議員関係政治団体は、領収書等を徴し難かったすべての支出について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成することとなっていますが、I.登録政治資金監査人による政治資金監査を受ける場合、II.収支報告書に併せて提出する場合、III.少額領収書等の写しの提出命令があった場合において、それぞれどのような基準で作成・提出すればよいですか。
Q5-13
国会議員関係政治団体は、領収書等を徴し難かった支出があった場合、領収書等を徴し難かった支出の明細書等をどのように作成する必要がありますか。
Q5-14
国会議員関係政治団体は、収支報告をする年の支出が0円であっても、収支報告書の提出に際して、あらかじめ、登録政治資金監査人による政治資金監査を受ける必要がありますか。
Q5-15
解散した国会議員関係政治団体や、異動により国会議員関係政治団体に対して、少額領収書等の写しの開示を請求できますか。
Q5-16
国会議員関係政治団体が、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会の命令に反して少額領収書等の写しを提出しなかった場合はどうなりますか。