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3.国会議員関係政治団体の届出(異動関係)

Q3-1(1号団体)
1号団体の代表者が、A氏(国会議員)からB氏(国会議員)に異動した場合、どのような手続が必要となりますか。
  • A

    既に届け出た事項に異動があった場合には、その異動の日から7日以内に、その異動に係る事項を届け出なければなりません(法第7条第1項)。

  • したがって、このような場合には、代表者の氏名、住所、生年月日、選任年月日及び公職の種類(異動があった場合)について異動届をする必要があります。

  • なお、代表者の異動に伴い、規約など添付書類として提出したものの内容に異動があった場合についても、異動後の添付書類を提出する必要があります。

Q3-2(1号団体)
1号団体の代表者である国会議員が死亡した場合、どのような手続が必要となりますか。
  • A

    1号団体の代表者である国会議員が死亡した場合、I.新たな代表者が国会議員に係る公職の候補者である場合は、新たな代表者が「代表者が異動した旨」の異動届を提出することになり、II.新たな代表者が国会議員に係る公職の候補者でない場合は、新たな代表者が、「代表者が異動した旨」及び「1号団体でなくなった旨」の異動届を提出することになります。

  • なお、規約等の内容に異動があった場合については、異動後の規約等を異動届と併せて提出する必要があります。

Q3-3(1号団体)
1号団体の代表者であるA氏の公職の種類が衆議院議員から参議院議員に異動した場合、どのような手続が必要となりますか。
  • A

    1号団体の代表者である公職の候補者の公職の種類が衆議院議員から参議院議員に異動した場合、その異動の日から7日以内に、「代表者である公職の候補者に係る公職の種類」が「衆議院議員」から「参議院議員」に異動した旨の異動届を提出しなければなりません(法第7条第1項)。

  • なお、公職の種類の異動に伴い、規約など添付書類として提出したものの内容に異動があった場合についても、異動後の添付書類を提出する必要があります。

Q3-4(2号団体)
2号団体が推薦するA氏の公職の種類が衆議院議員から参議院議員に異動した場合、どのような手続きが必要となりますか。
  • A

    2号団体が推薦する公職の候補者の公職の種類が衆議院議員から参議院議員に異動した場合、その公職の候補者は、2号団体に対して公職の種類が異動した旨の通知をし、通知を受けた2号団体は、通知を受けた日から7日以内に、この通知を添付した上で、被推薦者の公職の種類が「衆議院議員」から「参議院議員」に異動した旨の異動届を提出しなければなりません。

  • なお、この通知は、既に提出している国会議員関係政治団体に該当する旨の通知の内容に異動があったために行うものであり、公職の種類に異動のあった公職の候補者は、「公職の種類」欄に、異動後の公職の種類と異動年月日を記載した通知文書を提出することとなります。

Q3-5(2号団体)
A氏(国会議員)を推薦することを本来の目的とする2号団体が、A氏の引退により、A氏から国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知を受けた場合、どのような手続きが必要となりますか。
  • A

    2号団体が、国会議員に係る公職の候補者であった者から、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた日から7日以内に、2号団体に該当しなくなった旨の異動届を提出しなければなりません(法第7条第1項)。その際、当該通知も併せて提出する必要があります。

Q3-6(2号団体)
A氏(国会議員)を推薦することを本来の目的とする2号団体が、目的の変更により、A氏を推薦し、又は支持することをやめ、2号団体に該当しなくなった場合、どのような手続きが必要となりますか。
  • A

    2号団体が、当該国会議員を推薦し、又は支持することをやめ(目的の変更)、2号団体に該当しなくなった場合は、当該政治団体は、推薦・支持関係がなくなったことについて当該国会議員と認識を十分に共有したうえで、2号団体に該当しなくなった旨の異動届を提出する必要があります。

  • なお、このような場合、既に提出されている国会議員関係政治団体に該当する旨の通知について、取り下げ等の手続きの必要はありません。

Q3-7(2号団体)
2号団体が推薦し、又は支持する国会議員が死亡した場合、どのような手続きが必要となりますか。
  • A

    2号団体が推薦し、又は支持する国会議員が死亡したときは、当該政治団体は当該議員が死亡した時点で2号団体ではなくなりますので、その死亡の事実を知った時点で、直ちに、「2号団体でなくなった旨」の異動届を提出することになります。その際、死亡した国会議員は、当該政治団体に対して、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知をすることはできないことから、当該通知の添付は不要となります。

  • なお、規約等の内容に異動があった場合については、異動後の規約等を異動届と併せて提出する必要があります。

Q3-8(2号団体)
A氏(衆議院議員)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする2号団体が、新たにB氏(参議院議員)も本来の目的として推薦することとなった場合、どのような手続きが必要となりますか。
  • A

    衆議院議員であるA氏を推薦し、又は支持することを本来の目的とする2号団体が、新たに、参議院議員であるB氏も本来の目的として推薦し、又は支持することとなった場合、まず、B氏から、当該政治団体に対して、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知をする必要があります(法第19条の8第1項)。

  • 当該通知を受けた2号団体は、通知を受けた日から7日以内に、公職の候補者の氏名及び公職の種類について、「A・衆議院議員」から「A・衆議院議員、B・参議院議員」に異動した旨の異動届に当該通知を添付して提出することとなります(法第7条第1項)。

  • なお、新たに国会議員であるB氏を本来の目的として推薦し、又は支持することとなったことに伴い、規約等の内容に異動があった場合については、異動後の規約等を異動届と併せて提出する必要があります。

Q3-9(解散)
国会議員関係政治団体に該当する政治団体が解散した場合、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の異動届を併せて提出する必要がありますか。
  • A

    国会議員関係政治団体に該当する政治団体が解散した場合、その日から60日以内に、解散届、解散に伴う収支報告書及び政治資金監査報告書を提出する必要があります(法第17条第1項)。なお、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の異動届を併せて提出する必要はありません。

  • なお、当該政治団体が資金管理団体の指定を受けていた場合は、解散とともにその適格性を失うこととなりますので、資金管理団体の指定をした当該公職の候補者は、その事実が生じた日から7日以内に、資金管理団体でなくなった旨の届出をしなければならないことに留意する必要があります(法第19条第3項第2号)。