国会議員関係政治団体コーナー

4.国会議員関係政治団体の寄附金控除

Q4-1
国会議員関係政治団体の寄附金控除の取扱いは、どのように変わりますか。
  • A

    2号団体に該当する政治団体(多くの資金管理団体のように1号団体と2号団体の両方に該当する政治団体も含みます。)が、2号団体に該当する旨の届出をする際には、あらかじめ、国会議員に係る公職の候補者から受けた国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を届出をする際の添付書類として提出する必要があります。

  • 2号団体に該当する政治団体については、この通知により寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体か否かを確認することとなります。

  • 一方、1号団体にのみ該当する政治団体については、

    1. 1号団体とみなされる政党の支部と
    2. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする政治団体で国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるもの

    が寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体となり、II.については、今までどおり、国会議員氏名届により適用の対象となる政治団体か否かを確認することとなります。

Q4-2
国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体が寄附金控除制度の適用を受けるためには、どのような書類を提出すればよいですか。
  • A

    国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体のうち、寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体であって、代表者である当該公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするものについては、1号団体に該当すると同時に2号団体にも該当することから、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知が寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体か否かを確認するための文書となります。

  • 一方、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする政治団体で国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるものに該当する資金管理団体については、国会議員氏名届が寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体か否かを確認するための文書となります。

Q4-3
2号団体に該当する政治団体が、2号団体に該当する旨の異動届を提出していなかった場合、その間に受けた寄附は、寄附金控除の対象となりますか。
  • A

    2号団体に該当する政治団体(多くの資金管理団体のように1号団体と2号団体の両方に該当する政治団体も含みます。)が、2号団体に該当する旨の届出をする際には、あらかじめ、国会議員に係る公職の候補者から、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知をすることとされ、2号団体については、届出をする際の添付書類として当該通知を提出する必要があります。また、2号団体については、この通知が寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体か否かを確認するための文書となります。

  • したがって、2号団体については、その旨の届出とともに、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知が提出されていなければ、寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体となることはできません。

    これらの書類が提出されれば、2号団体に該当した日以降に受けた寄附については、寄附金控除の対象となります。