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平成22年11月19日発表

特定信書便事業の許可等について

− 2者が事業参入し、北海道内で計24事業者となる −

   北海道総合通信局(局長 大久保 明(おおくぼ あきら))は、赤帽函館軽自動車運送協同組合(代表理事  佐々木  照美(ささき  てるみ))及び赤帽帯広軽自動車運送協同組合(代表理事  鎌田  敏廣(かまだ  としひろ))から申請のあった特定信書便事業に関し、本日(平成22年11月19日(金曜日))、許可するとともに、信書便約款及び信書便管理規程の設定を認可しました。

これにより、特定信書便事業に参入した民間事業者は、北海道内では24事業者、全国では339事業者となります。
   なお、本日付けで事業許可した信書便事業者の事業概要は次のとおりです。

事業者 提供役務の種類 提供区域 事業開始予定日

赤帽函館軽自動車運送協同組合

代表理事  佐々木  照美
(函館市石川町338番地11)

・ 90cm・4Kg超の信書便物送達の役務 引受地
    函館市、北斗市、亀田郡七飯町、上磯郡木古内町、茅部郡森町
配達地
    北海道(ただし、離島を除く)
平成22年12月1日
・ 3時間以内の送達の役務 函館市(旧戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町を除く)、北斗市、亀田郡七飯町(大沼地区を除く)
・ 1,000円超の料金の役務 引受地
    函館市、北斗市、亀田郡七飯町、 上磯郡木古内町、 茅部郡森町
配達地
    北海道(ただし、離島を除く)

赤帽帯広軽自動車運送協同組合
代表理事  鎌田  敏廣
(帯広市白樺16条東12丁目4)

・ 90cm・4Kg超の信書便物送達の役務 引受地
    帯広市
配達地
    北海道(ただし、離島を除く)
平成22年12月1日
・ 3時間以内の送達の役務 帯広市
・ 1,000円超の料金の役務 引受地
    帯広市
配達地
    北海道(ただし、離島を除く)

〈参考〉

別紙1 − これまでの道内における特定信書便事業者の概要【PDF:224KB】
別紙2 − 信書便事業制度の概要

総務省ホームページ(郵政行政ページ)

【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当:信書便監理官
電話:011-709-2311(内線 4684)


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別紙2

信書便事業制度の概要

平成15年4月1日、「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行され、民間事業者による信書便事業への参入が可能となりました。

この信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」があります。

1 一般信書便事業

一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業です。

「一般信書便役務とは」

 (1) 長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、重量が250g以下の信書を送達する役務です。

 (2) 国内において差し出された日から原則3日以内に信書を送達する役務です。

一般信書役務イメージ図。長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、重量が250g以下の信書を送達する役務、国内において差し出された日から原則3日以内に信書を送達する役務です

2 特定信書便事業

創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次に掲げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。

「特定信書便役務とは」

 (1) 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する役務です。

特定信書役務イメージ図、長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する役務です。

 (2) 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務です。

特定信書役務イメージ図、信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務です。

 (3) その料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額(注)を超える信書を送達する役務です。

特定信書役務イメージ図、その料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書を送達する役務です。

(注) 引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は1,000円、引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なります。


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