| (1) | 消防用全国共通波150.73MHzによる通報伝達 深川地区消防組合幌加内支所、深川地区消防組合消防本部、滝川地区消防事務組合雨竜支所、美唄市消防本部、南空知消防組合消防本部、岩見沢地区消防事務組合消防本部 | ||||||
| (2) | 北海道総合行政情報ネットワーク、衛星携帯による通報伝達
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| (3) | 大規模災害を想定し、札幌市内における被災情報のMCA無線による通報伝達 札幌市消防局、社団法人札幌乗用自動車協会、社団法人北海道警備業協会 石狩支庁、北海道 | ||||||
| (4) | 油流出事故に備え、防災相互通信用無線(158.35MHz)による災害情報の通報伝達 苫小牧地区防災無線利用協議会(出光興産株式会社)、苫小牧市消防本部 苫小牧市、胆振支庁 |
| (1) | 訓練構成図において発信人となる参加機関は、災害想定に基づき当該地区で想定される被害状況を考慮して適宜伝達すべき模擬非常通報を作成し発信すること。 |
| (2) | 発信する通報は一通とし、非常通報用紙1枚(本文200字(漢字含む。)以内)とすること。 |
| (3) | 通報伝達訓練は、往信と同一経路により復信についても実施する。 |
| (4) | 無線局の呼出し又は応答を行う場合は、冒頭に「クンレン」3回を前置すること。 |
| (5) | 非常通信用紙は、「非常通信必携」6ページに掲載の様式を活用し、”訓練”の掲示を必ず表示すること。 |
| (6) | 訓練参加無線局は、できる限り予備電源を使用すること。 |
| (7) | 防災相互通信用無線による感度交換は、統制局から順次呼び出して行なうこと。 |
| (1) | 訓練参加機関は、訓練終了後、訓練実施結果を「非常通信訓練実施報告書」(「非常通信必携」9ページに掲載)に必要事項を記載の上、自局の取り扱った非常通報用紙の写しを添えて、すみやかに地区協議会に報告すること。 感度交換の実施状況については、統制局で一括とりまとめの上、地区協議会に実施状況表を提出すること。 |
| (2) | 訓練参加機関は、今後の訓練の参考とするため、本訓練についての感想、問題点・要望事項等の意見を適宜の様式により出来るだけ記載のうえ報告のこと。 |
| (3) | 地区協議会はこれを取りまとめ2月14日(月曜日)午前までに地方協議会に報告すること。(とりまとめ方は、「非常通信必携」11ページを参照) |
| (4) | 石狩管内の構成員については地方協議会に直接報告のこと。 |