北海道地方非常通信協議会
会報第36号
中央非常通信協議会では、当協議会の目的を達成するために非常通信ルートを計画して、年2回の全国非常通信訓練を通じて非常通信の円滑な実施を確保することに努めているが、近年の通信技術の発展や通信機器の向上などを踏まえ、現状に合った非常時の通信確保のあり方などについて、専門委員会を設置して検討を進めていくことにしています。
「非常時の通信確保の在り方に関する調査検討会」開催要項
- 開催趣旨等
非常通信協議会は、昭和26年7月に電波法第74条に規定する通信(非常の場合の無線通信)の円滑な実施を図ることを目的に設立され、その主な活動として、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っている。
また、非常通信協議会は、発足以来50余年間にわたり、非常災害時における通信体制を整備し、非常通信を実施して防災活動に多大な貢献を果たし、被害の防止、軽減の一翼を担ってきた。
一方、近年の通信分野における情報伝達網の発達は、国民のニーズの多様化等に対応し、様々な通信システムが構築(モバイル通信の普及、IP化等)されてきていることから、近年の通信事情にあった非常通信体制の確立を検討すべき時期に来ているものと考える。
このため、平成14年4月の第51回中央非常通信協議会の総会決定を踏まえ、非常時の通信確保の在り方に重点をおいた調査検討を行う。
- 目的
電波法第74条第1項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な通信(以下「非常通信」という。)の円滑な運用を図るため、近年の通信技術の発達や通信機器の機能向上を踏まえ、現状にあった非常通信ルートの計画及び非常通信の円滑な実施の確保等、非常時における通信確保の在り方の検討を行うことを目的とする。
- 検討項目
近年の通信事情にあった非常通信の確保を図るため、今までの活動の中から課題を整理し、検討を行うこととする。
主な検討項目は、次のとおり。
(1) | 非常災害時における活動体制 |
(2) | 通信計画の在り方 |
(3) | 訓練 |
(4) | 周知啓発 |
(5) | その他 |
なお、調査検討のイメージは、別紙のとおり。
非常時の通信確保の在り方に関する検討課題(調査検討イメージ)
- 検討方法等
(1) | 中央非常通信協議会の中に「非常時の通信確保の在り方に関する調査検討会」を設置し、検討を行う。 |
(2) | 地方協の意見を十分踏まえ、非常通信協議会として非常時の通信の在り方について検討する。 |
(3) | 関係機関に対して非常時の通信の在り方についてのコンセンサスを得るとともに、必要に応じて規約等の改正を行う。 |
- 検討期間
検討期間は、平成14年11月から平成16年3月までとする。(予定)
- 構成
構成は、中央非常通信協議会の構成員(各分野ごとに代表を選出)
- 事務局
事務局は、中央非常通信協議会の事務局(総務省 基幹通信課)とする。
[平成14年11月29日(金曜日)に「非常時の通信確保の在り方に関する調査検討会」第1回会合を開催しました。
今後は、平成16年3月を目途に最終報告を取りまとめることにしております。]
【参考】
非常通信に関する関係法令(総務省関係)
- 総務省設置法関係
● 総務省設置法第4条第68号(所掌事務)
非常事態における重要通信の確保に関すること。
- 電波法関係
● 電波法第74条(非常の場合の無線通信)
- 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
● 電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
- 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
- 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人の協力を求めることができる。
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