北海道地方非常通信協議会

会報第37号




 

 

 

 

 

 

 

 


2005.3

北海道地方非常通信協議会

 

「非常通信規約」及び「非常通信運用細則」の一部改正について(お知らせ)

 

 
 

 

 

 


〜〜「武力攻撃事態等における国民保護の

ための措置に関する法律」への対応の改正〜〜

 

中央非常通信協議会では、非常通信規約及び非常通信運用細則を改正したのでお知らせします。

これは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」((平成16年9月17日施行)以下「国民保護法」という。)に対応するものです。

国民保護法において、国、都道府県及び市町村等が行う避難・救難等の国民の保護のための措置を実施するために必要な通信について、非常通信規約第1条に規定する目的に合致することから、通信計画及び訓練に関わる規定の改正を行ったものです。

 

非常通信規約 新旧対照

改 正 後

改 正 前

第4章

第11条(訓練)

災害(武力攻撃事態等または緊急対処事態において、直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害を含む。)が発生した場合に、円滑な非常通信の実施が確保できるよう平素より第8条の計画に基づいて訓練を行わなければならない。

 

第4章

第11条(訓練)

災害が発生した場合に、円滑な非常通信の実施が確保できるよう平素より第8条の計画に基づいて訓練を行わなければならない。

 

 

 

          

非常通信運用細則 新旧対照

改 正 後

改 正 前

(移動する無線局の活用)

6条 移動する無線局が災害地(武力攻撃事態等又は緊急対処事態において、直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害が発生した地域並びに住民の要避難地域及び避難先地域を含む。以下同じ。)又はその付近に移動している場合は、できる限り出動して非常通報の疎通に協力するものとする。

 

(非常通報の内容)

7条  非常通信における通報(以下「非常通報」という。)の内容は、次に掲げるもの又はこれに準じるものとする。

一〜十二(略)

十三 前各号に定めるもののほか、災害(武力攻撃事態等又は緊急対処事態において、直接又は間接に生ずる人の死亡又は、負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害を含む。以下同じ。)が発生した場合における住民の避難、救援、情報の収集、生活の安定及び復旧その他必要な措置に関するもの

(移動する無線局の活用)

第6条    移動する無線局が災害地又はその付近に移動している場合は、できる限り出動して非常通報の疎通に協力するものとする。

 

 

 

 

 

 

(非常通報の内容)

7条 (同左)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考

非常通信規約 第1条 目的

この規約は、電波法第74条第1項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な通信(以下、合わせて「非常通信」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

 

 

 

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