
報道資料

平成19年1月24日
総務省沖縄総合通信事務所
沖縄管内の不法無線局の実態は、不法アマチュア無線局、不法パーソナル無線局、不法船舶局及び不法簡易無線局が大半を占めています。また、最近では国内で使用することのできない外国製無線機(主にFRS、GMRS)が夜間繁華街を中心に出現してきています。
これらの不法無線局による混信等の妨害を排除し、良好な電波環境を確保するために、次のとおり、不法無線局の未然防止に関する周知啓発活動と不法無線局の取締り等を実施します。
1 周知啓発活動
不法無線局を未然に防止するために、本月間中、「電波を使うには免許が必要などの電波利用のルールがあること」、「不法無線局の開設者には厳しい罰則があること」及び「沖縄総合通信事務所では、電波利用についての相談に応じていること」等について次のとおり、メディア等により周知・啓発を行います。
(1) 街頭における広報
日時:平成19年2月1日(木) 12:00〜13:00
場所:パレットくもじ前広場(那覇市)
内容:リーフレット等の配布
(2) 各種メデイア等による広報
ア AM・FMラジオ(コミュニティ放送局を含む)及びCATVによる広告
イ タクシーによる広告(本島内のタクシー500台)
ウ ベロタクシー(自転車タクシー)による広告
エ 懸垂幕の掲示
・沖縄総合通信事務所、那覇警察署、名護警察署
(3) 電波教室の開催
日時:平成19年2月13日(火)14:20〜16:05
場所:久米島町立清水小学校(5、6年生:59名)
共催:沖縄県電波適正利用推進員協議会
(4) 電波と無線に関する行政相談
日時:平成19年2月20日(火)13:00〜16:00
場所:那覇中央郵便局1Fロビー 暮らしの行政相談所内
協力:沖縄県電波適正利用推進員協議会
2 不法無線局の取締り等
(1) 電波監視システムを活用した電波監視を強化するとともに、月間中捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを実施します。
(2) 販売店調査の実施
無線機の販売店を調査し、無線機の販売に関する注意・指導を実施します。
《参考》
○ 不法アマチュア無線局
免許を受けずにアマチュア無線機を使用した場合、不法アマチュア無線局になる。
○ 不法パーソナル無線局
免許を受けずにパーソナル無線機を使用した場合、又は免許は所持しているが、不法に改造したパーソナル無線機を使用した場合、不法パーソナル無線局になる。
後者の場合は携帯電話や防災行政無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。
○ 不法船舶局及び不法簡易無線局
再免許手続きを怠るなど、免許を受けずに無線機を使用すると不法無線局になる。
○ FRS(Family Radio Service)、GMRS(General Mobile Radio Service)
米国内では使用が認められているが日本国内での使用は認められない無線機で、使用すると不法無線局になる。
防災行政無線や放送事業用無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。
担当者 :田場、末吉
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321
Eメール :okinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp