
報道資料
平成19年2月28日
総務省沖縄総合通信事務所
不法無線局の路上取締りを実施
〜事業者3社を電波法違反で指導〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 山本一晴)は、沖縄警察署と共同で、2月27日(火)沖縄市中央(胡屋十字路周辺)路上でタクシー車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概要
今回の取締りは、客待ちタクシーを対象に実施した結果、免許を受けずにアマチュア無線局及びパーソナル無線局を開設していたタクシーが3台確認されたので、それぞれのタクシー運転手及びタクシー事業者3社に対し、電波法第4条違反(注)等で指導を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法アマチュア無線局 1局
不法パーソナル無線局 2局
3 その他
今回の取締りは、不法無線局による混信などから正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波環境を維持・推進することを目的とした、「不法無線局未然防止月間」の一環として実施しました。
なお、総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注)関係法令及び適用条項の抜粋
電波法
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第一号 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 (以下略)
(連絡先) 監視調査課 電波利用環境・監視担当
担当者 :田場、末吉
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321
Eメール :okinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp