
報道資料
平成19年3月6日
総務省沖縄総合通信事務所
漁港で不法無線局の共同取締りを実施
〜船舶所有者2名を電波法違反で指導〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 山本一晴)は、第十一管区海上保安本部石垣海上保安部と共同で、3月6日(火)石垣市登野城(登野城漁港)で船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。取締り結果は、次のとおりです。
1 概要
登野城漁港内に停泊中の無線アンテナを設置している小型漁船6隻を調査した結果、船舶の所有者2名を電波法第4条違反(注)で行政指導を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法船舶局 2局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注)電波法令及び適用条項の抜粋
「無線局の開設」(電波法第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下は省略)
「罰則規定」(電波法第110条)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
(第2号以下は省略)
(連絡先) 監視調査課 電波利用環境・監視担当
担当者 :田場、末吉
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321
Eメール :okinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp