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現在位置:ホーム知っておきたい情報2007年平成19年3月23日

報道資料

報道資料

平成19年3月23日
総務省沖縄総合通信事務所

沖縄県立沖縄工業高等学校に対する無線従事者長期型養成課程の認定

−長期養成課程を修了することにより無線従事者資格の取得が可能−

 総務省沖縄総合通信事務所(所長 山本一晴)は、沖縄県立沖縄工業高等学校(校長 瑞慶山正)から申請のあった第二級海上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士の長期型養成課程について、平成19年3月23日付けで認定しました。

1 無線従事者長期型養成課程

 無線従事者長期型養成課程とは、学校の設定する教育課程(カリキュラム)で実施している科目が、総務省の無線従事者規則で規定している無線通信に関する科目に適合している等、一定の基準を満たしている場合、長期型養成課程として認定されます。
 長期養成課程を修了することにより、無線従事者資格を取得することができるもので、平成8年4月1日から施行された制度です。

2 県内の認定状況

 今回の無線従事者長期養成課程の認定は、沖縄県立八重山商工高等学校(平成11年11月4日認定)、沖縄県立沖縄水産高等学校(平成12年7月11日認定)、沖縄県立美来工科高等学校(平成16年11月1日認定)に次いで4校目となります。

3 無線従事者制度の概要

 別紙参照

(連絡先)無線通信課航空海上・検定担当

担当者 :新垣、金城
電話 :098−865−2305
FAX :098−865−2321
Eメール :okinawa-koukai@rbt.soumu.go.jp


(別紙)無線従事者制度の概要

 無線設備を操作するためには、原則として無線従事者の資格が必要です。電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき、誤った操作を行ってしまうと他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになります。
 このため、無線設備を操作する人に対しては、電波に関する一定の知識・技能を持ってもらう必要があり、その知識・技能を持っていることの証明として無線従事者資格があります。
 無線従事者の免許は、利用分野(総合、海上、航空、陸上、アマチュア)別に23の資格にわかれており、無線局の種別、無線設備の種類及び規模等によって無線設備の操作の範囲が定められています。

 今回の無線従事者長期養成課程で取得できる資格は次のとおりです。

1 第二級海上特殊無線技士

 海上における通信を行う無線局に必要な資格で、沿海を航行する内航船舶、漁船、小規模海岸局(漁業協同組合などで通信を統括・管理する無線局)等において無線機器の操作を行うことができます。

2 第二級陸上特殊無線技士

 陸上における通信を行う無線局に必要な資格で、防災行政無線、消防無線、地球局(人工衛星の中継により通信を行う陸上の無線局)において無線機器の操作を行うことができます。
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