
報道資料
平成19年10月24日
総務省沖縄総合通信事務所
非常通信訓練の実施
〜 非常災害時における非常通信ルートの検証 〜
沖縄地方非常通信協議会(会長:総務省沖縄総合通信事務所長)は、中央非常通信協議会(会長:総務省総合通信基盤局長 )の平成19年度事業計画に基づく「第68回秋期全国非常通信訓練」の一環として、沖縄県において、次のとおり非常通信訓練を実施します。
本訓練は、地震、台風、洪水、津波、その他非常の事態の発生を想定し、都道府県防災行政無線など平常時に使用している通信手段が輻輳又は停波のために使用できない状況下における非常通信ルートの検証を目的として、非常通信の通報伝達訓練を実施します。
本訓練は、地震、台風、洪水、津波、その他非常の事態の発生を想定し、都道府県防災行政無線など平常時に使用している通信手段が輻輳又は停波のために使用できない状況下における非常通信ルートの検証を目的として、非常通信の通報伝達訓練を実施します。
1 実施日時
平成19年11月15日(木)午後13時〜15時
2 訓練の条件
(1) 商用電源が停電のため使用不可能 (2) 電気通信事業者が提供する通信設備は輻輳等のため使用不可能 (3) 被災想定市町村にある県防災行政無線は、破損等のため使用不可能
3 参加機関(10機関)
金武町、宜野座村、石川警察署、沖縄県警察本部、漢那ダム管理支所、沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄電力株式会社、消防庁、内閣府
4 災害想定及び通報伝達訓練経路
(1) 被害想定
沖縄本島北部海域を震源としたマグニチュード7.2の地震が突如発生し、金武町、宜野座村では震度6弱を観測したと想定
(2) 通報伝達訓練経路
別紙のとおり
(連絡先)無線通信課
担 当:山城、新垣
電 話:098−865−2386
F A X:098−865−2321
Eメール:okinawa-rikujo@rbt.soumu.go.jp
担 当:山城、新垣
電 話:098−865−2386
F A X:098−865−2321
Eメール:okinawa-rikujo@rbt.soumu.go.jp
<参考> 「非常通信協議会」とは
1 電波法第74条の2の規定により、「総務大臣は、非常の場合の無線通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するための措置を講じておかなければならない」と規定されており、非常通信協議会は当規定に基づき、非常時に備えた通信計画の作成や通信訓練を実施し、円滑な通信体制を整備することを目的に組織された団体です。
2 非常通信協議会は、総務省が中心となり、消防庁、内閣府、警察庁、防衛庁、国土交 通省、気象庁、海上保安庁、日本放送協会、都道府県、市町村その他主要な電気通信事業者及び無線局の免許人等、非常通信の実施に関係する機関によって構成されています。
3 非常通信協議会は、中央非常通信協議会のもと、各総合通信局等の所管する区域ごとに全国11の地方非常通信協議会があります。
4 沖縄地方非常通信協議会の構成員は、現在89団体です