
報道資料
平成19年12月5日
総務省沖縄総合通信事務所
漁港で不法無線局の共同取締りを実施
〜船舶所有者1名を電波法違反で摘発〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷 学)は、第十一管区海上保安本部宮古島海上保安署と共同で、12月5日(水)宮古島市平良(荷川取漁港)で船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。取締り結果は、次のとおりです。
1 概 要
荷川取漁港内に停泊中の無線アンテナを設置している小型船舶3隻を調査した結果、船舶の所有者1名を電波法第4条違反(注)で摘発し、2名を指導しました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法船舶局 3局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、海上保安庁や警察の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者(第2号以下は省略)
(連絡先)監視調査課
担当者 :桑江、田場
電 話 :098−865−2387
FAX :098−865−2321
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