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現在位置:ホーム知っておきたい情報2008年平成20年1月23日

報道資料

報道資料

平成20年1月23日
総務省沖縄総合通信事務所

「不法無線局未然防止月間」(2月1日〜29日)の実施

〜守りましょう。電波のルール。〜

 総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、不法無線局による混信などから正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波環境を維持・推進することを目的として、2月1日から2月29日までの1ヶ月間を「不法無線局未然防止月間」と設定し、不法無線局未然防止に関する周知啓発活動を重点的に行うとともに、不法無線局の取締り等を実施します。

 管内の電波利用環境の現状は、不法アマチュアや不法船舶局対策を重点的に取り組んだ結果、それぞれの不法局は若干減少傾向を示しているが、依然として不法パーソナル無線、不法簡易無線局及びFRSやGMRSと称する外国製無線機を使った不法無線局が多数出現しています。
 また、タクシーやダンプの運転手によるアマチュア無線の違法運用やベビーモニターが携帯電話の中継局に妨害をあたえるなど、電波利用環境保護の活動はより重要な課題となっています。
 良好な電波環境を確保するため、不法無線局未然防止月間では次のとおり取り組みます。

1 周知・啓発活動

 「電波を使うには免許が必要、アマチュア無線は業務には使用できないなどの電波利用のルール」、「電波利用ルール違反には厳しい罰則があること」及び「沖縄総合通信事務所では、電波利用についての相談に応じていること」等について次のとおり、メディア等を活用して周知・啓発を行います。

(1) 街頭における広報
 日 時:平成20年2月1日(金) 17:00〜18:00
 場 所:パレットくもじ前広場(那覇市久茂地1−1−1)
 内 容:リーフレット等の配布

(2) 各種メデイア等による広報
 ア AM・FMラジオ(コミュニティ放送局を含む。)を活用した広報
 イ ケーブルテレビを活用した広報
 ウ タクシーを活用した広告(本島内のタクシー500台)
 エ 街頭大型ビジョンを活用した広報
 オ 懸垂幕等の掲示
  (ア) 沖縄総合通信事務所(横断幕)
  (イ) 那覇警察署及び名護警察署(懸垂幕)
  (ウ) 沖縄県漁業協同組合連合会、宮古島漁業協同組合及び八重山漁業協同組合(横断幕)

(3) 電波教室の開催
 日時:平成20年2月6日(水)08:40〜12:20
 場所:宜野湾市立大謝名小学校(6年生:100名)
 共催:沖縄県電波適正利用推進員協議会

(4) 電波と無線に関する行政相談
 日時:平成20年2月26日(火)13:00〜17:00
 場所:那覇中央郵便局1Fロビー 暮らしの行政相談所内
 共催:沖縄県電波適正利用推進員協議会

2 不法無線局の取締り等

(1) 電波監視システムを活用した電波監視を強化するとともに、月間中捜査機関の協力を得て不法無線局の
取締りを実施します。
(2) 不法・違法アマチュア無線局及びFRS・GMRS等に対する監査を実施します。
(3) 無線機の販売店を調査し、無線機の販売に対する注意・指導を実施します。

《参考》

○不法アマチュア無線及びアマチュア無線の違法運用
 ・免許を受けずにアマチュア無線機を使用すると不法アマチュア無線局となる。
 ・自局の呼出名称を発出しないで運用したり、タクシーの配車等の業務でアマチュア無線を使用すると電波法違反となる。

○不法パーソナル無線局
 免許を受けずパーソナル無線機を使用した場合、又は免許は所持しているが、不法に改造したパーソナル無線機を使用した場合、不法パーソナル無線局になる。
 後者の場合は、携帯電話や防災行政無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。

○不法船舶無線局及び不法簡易無線局
 免許申請や再免許の手続きを怠たるなど、免許を受けずに無線機を使用すると不法無線局になる。

○FRS(Family Radio Service)、GMRS(General Mobile Radio Service)
 日本国内での使用は認められない無線機で、使用すると不法無線局になる。
 防災行政無線や放送事業用無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。


(連絡先)監視調査課電波利用環境・監視担当

担当者:桑江、田場
電  話:098−865−2308
FAX :098−865−2321
Eメール:okinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp

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