
報道資料
平成20年2月20日
総務省沖縄総合通信事務所
不法無線局の路上取締りを実施
〜トラック運転手2名を電波法違反で告発〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷 学)は、名護警察署と共同で、2月20日(水)名護市安和の路上でトラック車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概 要
今回の取締りは、不法無線局を搭載していると思われるトラック2台を調査した結果、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたトラック運転手2名を電波法第4条違反(注)で告発を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法アマチュア無線局 2局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者(第2号以下は省略)
(連絡先)監視調査課
担当者:桑江、田場
電 話:098−865−2308
F A X :098−865−2321
Eメールokinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp