
報道資料
平成20年11月19日
総務省沖縄総合通信事務所
漁港で不法無線局の共同取締りの実施
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、第十一管区石垣海上保安部との共同で、11月下旬から12月中旬の間に八重山地域において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施します。
1 目 的
無線局を開設するには総務大臣の免許を受けなければならないが、県内の漁業用船舶の中には、総務大臣の免許を受けずに無線局を設置・運用しているものが多く、遭難事故等が発生した際に、船舶の所有者、所属漁協等との連絡に支障が生じる場合があります。
このことから、総務省沖縄総合通信事務所では、八重山地域において不法無線局の実態調査を実施した結果、不法無線局及び不法無線局の疑いがある船舶が多数確認されたことから、当該船舶の所有者に対し、無線局の免許取得等を注意喚起する指導文書や警告文書を送付したものの、十分な改善が見られない状況にあります。
そのため、総務省沖縄総合通信事務所は、人命財産の保護、操業の安全確保、海上気象情報の収集などに必要な無線局の正常化を図ることを目的に第十一管区石垣海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施します。
2 実施概要
(1)実施時期 平成20年11月下旬から12月中旬
(2)実施場所 沖縄県八重山地域の漁港内
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、海上保安庁や警察の協力を得て、不法無線局
の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
「無線局の開設」(電波法第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
「罰則規定」(電波法第110条)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は 運用した者 (以下省略)
(連絡先)監視調査課 監視担当
担当者 :高林、末吉
電 話 :098−865−2387
FAX :098−865−2321
Eメールokinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp
担当者 :高林、末吉
電 話 :098−865−2387
FAX :098−865−2321
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