
報道資料
平成21年3月17日
総務省沖縄総合通信事務所
名護市で不法無線局の取締りを実施
〜不法無線局開設の4名を電波法違反で告発及び指導〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、名護警察署と共同で、3月17日(火)名護市内の国道58号線で不法無線局の取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概 要
今回の取締りは、不法無線局を搭載した車両を対象に実施しました。
また、無線設備を搭載した車両5台を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設していた運転手2名を電波法第4条違反等(注)で告発し、2名を指導しました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法アマチュア無線局 3 局
不法パーソナル無線局 1 局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者 (第3号以下は省略)
(連絡先)監視調査課
担当者 :林、末吉
電 話:098−865−2308
F A X :098−865−2321
Eメールokinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp