
報道資料
平成21年5月28日
総務省沖縄総合通信事務所
漁港で不法無線局の共同取締りを実施
〜船舶所有者3名を電波法違反で指導〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、石垣海上保安部と共同で、5月28日(木)石垣市(石垣漁港)で船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概 要
石垣漁港内に停泊中の無線アンテナを設置している小型船舶7隻を調査した結果、船舶の所有者3名を電波法第4条違反(注)で指導を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法船舶局 3局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、海上保安庁や警察の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
「無線局の開設」(電波法第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下は省略)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、(中略)無線局を運用した者
(第3号以下は省略)
(連絡先)監視調査課 監視担当
担当者 :林、末吉
電 話:098−865−2387
F A X :098−865−2321