
報道資料
平成22年7月14日
総務省沖縄総合通信事務所
漁港で不法無線局の取締りを実施
〜船舶の所有者2人を電波法違反で指導〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は7月14日(水)、第十一管区海上保安本部と共同で久米島町(仲里漁港及び兼城漁港)において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。取締り結果は、次のとおりです。
1 概要
今回の取締りは、不法無線局を搭載した船舶を対象に実施しました。
また、無線設備を搭載した船舶2隻を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた船舶所有者2人を電波法第4条違反等(注)で指導を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法船舶局 2局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも海上保安庁や警察の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注)電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者 (第3号以下は省略)
(連絡先)監視調査課
担当者:林、辺土名
電話:098−865−2308
FAX:098−865−2321