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現在位置:ホーム知っておきたい情報2010年平成22年12月15日

報道資料

報道資料

平成22年12月15日
総務省沖縄総合通信事務所

日本では使用できない外国規格の無線機器(FRS/GMRS)の排除に向けた取り組み
 総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は、那覇市松山及び名護市みどり街の繁華街を中心に日本国内では使用できない外国規格の無線機器(FRS/GMRS(※1))を排除する取り組みを行います。
1 概要
 日本国内での使用が認められていない外国規格の無線機器(FRS/GMRS)の使用が那覇市松山地区などの繁華街において確認されました。
 FRS/GMRSは日本国内で使用すると電波法違反となり、他の無線局への混信妨害を与える恐れがあります。
 沖縄総合通信事務所では、FRS/GMRSを排除するため次の取り組みを行います。

2 FRS/GMRS排除に向けた取り組み
 (1)周知広報
 外国規格の無線機器の使用が確認された繁華街において、FRS/GMRSは日本国内で使用できないことを周知啓発するため、当該地区での繁華街店舗へ別紙のリーフレット(PDF:0.97MB)を配布します。
 (2)注意・警告
 外国規格の無線機器の使用が確認された繁華街において、FRS/GMRS電波の発射を確認した場合、規正用無線局(※2)を活用して運用者に対し注意又は警告を行います。
 (3)措置
 上記の注意・警告後も運用を止めない場合は、運用者を特定し厳正に措置します。


※1 FRS(Family Radio Service)/GMRS(General Mobile Radio Service)は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則の技術基準に適合した無線機。日本の技術基準に適合しておず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波の周波数が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。

※2 規正用無線局とは、混信・妨害の排除を目的として総務省が自ら開設する「特別業務の無線局」のこと。不法・違法な運用をしている無線局に対して直接その周波数にて電波の規正(注意・警告)を行い、違反者に対して電波法違反である ことを自覚させることにより、不法・違法電波の発射の抑制を図る。


(照会先)監視調査課監視担当
 鈴木、辺土名
 電話:098−865−2308
 FAX:098−865−2321
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