
報道資料
平成23年5月17日
総務省沖縄総合通信事務所
沖縄市上地で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の3人を電波法違反で摘発−
−不法無線局開設の3人を電波法違反で摘発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は5月13日(金)、沖縄警察署と共同で沖縄市上地の繁華街において不法無線局の取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概要
今回の取締りは、不法無線局を所持した者を対象に実施しました。
無線設備を所持していた者3人を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していたので電波法第4条違反(注1)で摘発しました。
2 不法無線の種類及び所持者数
外国規格無線機(FRS/GMRS(注2)) 3人
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注1)電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(第3号以下は省略)
(注2)FRS(Family Radio Service)・GMRS(General Mobile Radio Service)は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された無線機。日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波の周波数が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。
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取締りの様子 | 使用されていた不法無線機 |
(連絡先)監視調査課
担当者:鈴木、辺土名
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321
担当者:鈴木、辺土名
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321