
報道資料
平成23年12月9日
総務省沖縄総合通信事務所
那覇市で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の4人を電波法違反で告発−
−不法無線局開設の4人を電波法違反で告発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は12月9日(金)、那覇警察署と共同で那覇市西の路上において不法無線局を搭載した車両を対象に取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概要
無線設備を搭載した車両4台を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた運転手4人を電波法第4条違反等(注1)で告発を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法パーソナル無線(注2) 4局
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注1)関係法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(第3号以下は省略)
(注2)不法パーソナル無線とは、無線局の免許を受けずに開設した無線局で、指定された周波数外の電波の発射を可能にしたり、増幅器により出力を大きくする改造を加えた場合は、その無線機から発射される電波が隣接する周波数帯を使用する携帯電話、MCA移動通信システム等に妨害を与えるものです。
また、総務省では、パーソナル無線の無線局数の減少等を踏まえ、現在のパーソナル無線の使用期限(平成34年11月30日)を見直し、最終使用期限を平成27年11月30日とする周波数利用計画の変更手続を進めております。
このため、同日を使用期限とすることが確定した後は、パーソナル無線の使用期限は平成27年11月30日までとなります。
パーソナル無線に関する重要なお知らせ(リンク:総務省電波利用ホームページ)
(連絡先)監視調査課
担当者:鈴木、金城
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321
担当者:鈴木、金城
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321