
報道資料
平成24年1月25日
総務省沖縄総合通信事務所
「不法無線局未然防止強化期間」(2月1日〜29日)の実施
−電波のルールを守りましょう−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は、不法無線局による混信その他の妨害から、正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波環境を維持・推進することを目的として、2月1日から2月29日までの1ヶ月間を「不法無線局未然防止強化期間」と設定し、不法無線局未然防止に関する周知啓発活動を重点的に行うとともに、不法無線局の取締り等を実施します。
1 主な周知・啓発活動
「電波を使うには免許が必要、アマチュア無線は業務には使用できないなどの電波利用のルール」、「電波利用ルール違反には厳しい罰則があること」及び「沖縄総合通信事務所では、電波利用についての相談に応じていること」等について次のとおり、メディア等を活用して周知・啓発を行います。
(1) ケーブルテレビによるスポット放送
(2) タクシー車両への車体シールによる周知啓発(本島内のタクシー200台)
(3) 横断幕の掲示による周知啓発等
2 不法無線局の取締り等
(1) 電波監視システムを活用した電波監視を強化するとともに、強化期間中に捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを実施します。
(2) 不法・違法アマチュア無線局及びFRS・GMRS等に対する監査を実施します。(詳細については別添参照)
(3) 無線機の販売店を調査し、無線機の販売に対する注意・指導を実施します。
(連絡先)監視調査課
担当者:鈴木、金城
電 話:098−865−2308
FAX :098−865−2321
(別添)
○不法アマチュア無線及びアマチュア無線の違法運用免許を受けずにアマチュア無線機を使用すると不法アマチュア無線局となる。○不法パーソナル無線
免許を有していても自局の呼出名称を発出しないで運用したり、タクシーの配車等の業務でアマチュア無線を使用すると電波法違反となる。
免許を受けずパーソナル無線機を使用した場合、又は免許は受けているが、改造したパーソナル無線機を使用した場合、不法パーソナル無線となり携帯電話や防災行政無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。○不法船舶無線局及び不法簡易無線局
免許申請や再免許の手続きを怠たるなど、免許が失効したまま無線機を使用すると不法無線局となる。○外国製無線機器(FRS(Family Radio Service)、GMRS(General Mobile Radio Service)、ベビーモニター)
日本国内での使用が認められない無線機で、使用すると不法無線局となる。○技術基準適合証明マーク
防災行政無線、放送事業用無線や携帯電話基地局等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。
外国製無線機器(FRS/GMRS) 外国製無線機(ベビーモニター)
外国規格の無線機を日本国内で使用するためには、日本の技術基準に適合していることを証明する必要があります。
証明を受けた無線機には技術基準適合マーク(技適マーク)が付されています。
(技適マークの例)