
報道資料
平成24年5月21日
総務省沖縄総合通信事務所
那覇市で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の7人を電波法違反で告発−
−不法無線局開設の7人を電波法違反で告発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は、5月の第3週(5月13日(日)から5月19日(土)まで)を「不法パーソナル無線取締り強化週間」と定め、那覇警察署と共同で、5月17日(木)に那覇市西、18日(金)に那覇市安里の路上において、それぞれ不法無線局を搭載した車両を対象に取締りを実施しました。
取締り結果は、次のとおりです。
取締り結果は、次のとおりです。
1 概要
無線設備を搭載した車両18台を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた運転手7人を電波法第4条違反等で告発を行いました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法パーソナル無線 3局
不法アマチュア無線 4局
3 その他
平成24年7月25日以降、パーソナル無線で使用されている周波数帯は、携帯電話でも順次使用されることになります。このため、パーソナル無線で許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、携帯電話へ妨害を与えることがあります。
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、違法に改造された無線機の利用や無免許での無線局の運用を防止するため、不法無線局未然防止に関する周知啓発活動や不法無線局の取締り等の取り組みを強化します。
(連絡先)監視調査課
担当者:鈴木、金城
電話:098−865−2308
FAX:098−865−2321
担当者:鈴木、金城
電話:098−865−2308
FAX:098−865−2321
(参考)
【不法パーソナル無線とは】
不法パーソナル無線とは、無線局の免許を受けずに開設した無線局で、指定された周波数以外の電波の発射を可能にしたり、増幅器により出力を大きくする改造を加えた場合は、その無線機から発射される電波が隣接する周波数帯を使用する携帯電話、MCA移動通信システム等に妨害を与えるものです。
また、総務省では、パーソナル無線の無線局数の減少等を踏まえ、有限希少な電波を有効に利用する等のため、パーソナル無線の使用期限を平成27年11月30日とする周波数利用計画の変更を行いました。このため、パーソナル無線の免許及び再免許を受ける場合は、免許の有効期間が平成27年11月30日までとなります。
【電波法関係条文の抜粋】
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下省略)
第108条の2(罰則)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
(以下省略)