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非常災害時の通信機器の貸し出しについて |
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非常災害時の通信の確保 - 非常災害時には通信機器を貸し出します-
災害における人命財産の安全保護のため、情報の収集と発信及び復旧対策等に情報通信の確保が重要です。
当局では、震災・風水害などの非常災害に対処するため、下記のとおり地方公共団体等へ通信機器の貸し出しを行っています。 |
記
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(平成19年7月17日現在) |
◎貸し出し対象者: |
地方公共団体等 |
◎貸し出し可能機器: |
衛星携帯電話 |
◎貸し出し可能台数: |
10台 |
◎貸し出し条件: |
利用に際しての電気通信事業者への手続及び通信費等については、申込者にご負担願います。 |
◎問い合わせ先: |
信越総合通信局 総務部 総務課
電話026−234−9963 |
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