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2 デジタル・ディバイドの解消

地域情報化関連施策

民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業

  事業の目的

 一般に放送局から遠く離れていることや山間地であるなど地形的条件のため、テレビ放送を良好に受信できない状況を辺地(地形)難視聴といいます。
 難視聴地域を解消し、だれでもが最低限の情報を享受できるようにし、地域間における情報格差を是正することを目的とします。
  事業の概要

 民放テレビ放送を1波も良好に受信できない地域において、民放テレビジョン放送中継局の施設及び共同受信アンテナを設置しケーブルで各家庭に配信する施設の設置費用に対し、国が一部補助を行う事業です。
  事業主体

 市町村
  対象地域

 山間地等の地形的条件で、民間放送事業者が行うテレビ放送が1波も良好に受信できない地域
  標準負担割合

標準負担割合

  補助対象

(1) テレビ放送中継施設の設置を行うもの
  施設・設備費
    (ア) テレビジョン放送の送受信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
 鉄塔、局舎、外構施設、受電施設(電力引き込み線を含む)、送受信アンテナ、送受信機、電源設備(予備電源を含む)、監視装置、測定器
    (イ) 附帯施設の設置に要する経費(総務大臣が別に定める施設・設備)
    (ウ) 附帯工事費
  用地取得費・道路費
    (ア) 施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費
(土地造成費を含む)
    (イ) 附帯工事費
(2) テレビ放送共同受信施設の設置を行うもの
  施設・設備費
    (ア) テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
 鉄塔、局舎、外構施設、受電施設(電力引き込み線を含む)、受信アンテナ、ヘッドエンド、線路設備(架線柱を含む)、電源設備(予備電源を含む)、監視装置、測定器
    (イ) 附帯施設の設置に要する経費(総務大臣が別に定める施設・設備)
    (ウ) 附帯工事費
  用地取得費・道路費
    (ア) 施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費
(土地造成費を含む)
    (イ) 附帯工事費


  地方財政措置

 一般単独事業債、過疎債、辺地債の適用が可能です。

  備考

 共同受信施設の補助対象施設の範囲については、次のとおりとなっています。
(1) 施設の新設のみならず、更改又は増設も含むこと。
(2) 更改事業の対象となる施設は、NHKが設置したもの及び電気通信格差是正事業で設置したものではないこと。(従来は公的助成を受けて設置されたものについても補助の対象外としていたところですが、補助対象とするよう、見直しを行いました。)



<イメージ図>
イメージ図


お問い合わせ先 信越総合通信局
電話 026−234−9963(代表)

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