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事業の目的 |
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ビルなどの建築物が電波を遮ったり、電波を反射することにより、テレビの画面が二重三重になる等の障害が発生することを一般に都市受信障害といいます。
都市受信障害は、一般にその原因となる建築物等の建設主等が費用を負担して、共同受信設備(ケーブルテレビ)等の方法で解消されていますが、急激な都市化のなかで原因となる建築物等(原因者)の特定が困難なため、解消されない都市受信障害も発生しています。
このような受信障害を解消し、だれもが最低限の情報を享受できるようにすることを目的とします。
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事業の概要 |
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都市部等において原因者の特定が困難な都市受信障害を解消するため、共同受信施設の設置費用に対し、国が一部援助を行う事業です。
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事業主体 |
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市町村
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標準負担割合 |
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補助対象 |
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(1) |
施設・設備費 |
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ア |
テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
鉄塔、局舎、外構施設、受電施設(電力引き込み線を含む)、受信アンテナ、ヘッドエンド、線路施設(架空線柱を含み、引き込み線を除く)、電源設備(予備電源を含む)、監視装置、測定器 |
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イ |
附帯施設の設置に要する経費(総務大臣が別に定める施設・設備) |
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ウ |
附帯工事費 |
(2) |
用地取得費・道路費 |
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ア |
施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費
(土地造成費を含む) |
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イ |
附帯工事費 |
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地方財政措置 |
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一般単独事業債、過疎債、辺地債の適用が可能です。
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<イメージ図>
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