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【報道資料】 |
平成20年10月24日
電波法違反の容疑で3名(4隻)を摘発 |
− 宮城海上保安部と合同取締り − |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、10月16日(木)から19日(日)の間、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、宮城海上保安部(巡視船まつしま)と合同で、宮城県塩竃市塩釜港及び名取市閖上港において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、3名(4隻)を電波法違反容疑で摘発しました。
1. 被疑者の概要等 | |||||||||
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2. 適用法条 | |||||||||
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) |
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(2) | 同法第110条第1号(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
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第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 (以下略) |
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連絡先: | 東北総合通信局 電波監理部調査課 (片桐課長) TEL 022-221-0640 |