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【報道資料】 |
平成20年10月29日
電波法違反の容疑で1名を摘発 |
− 南三陸警察署と共同取締り − |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、10月28日(火)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、宮城県南三陸警察署と共同で、宮城県本吉郡南三陸町志津川地内の国道45号線において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1. 被疑者の概要等 | |||
勤務先の大型ダンプカーに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県仙台市若林区在住の男性運転手(58歳) |
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2. 適用法条 | |||
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) |
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(2) | 同法第110条第1号(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
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第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 (以下略) |
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連絡先: | 東北総合通信局 電波監理部調査課 (片桐課長) TEL 022-221-0640 |