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【報道資料】 |
平成21年4月13日 |
電波法違反の無線従事者に対する行政処分 |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した岩手県大船渡市の無線従事者に対し、42日間の従事停止処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1.違反の概要 | |
岩手県大船渡市の無線従事者が、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。 本件は、アマチュア無線局の免許人から「コールサインを言わずに通信を行っているアマチュア無線局のグループがいる」旨の申告があったものであり、調査の結果、当該違反行為者はアマチュア無線局の免許が失効していることを知りながら運用を続けていたことが発覚したものです。 | |
2.行政処分の根拠 | |
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。 |
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連絡先: |
東北総合通信局 電波監理部監視課 (芝崎課長) TEL 022-221-0633 |