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【報道資料】 |
平成21年4月13日 |
電波法違反の無線局と無線従事者に対する行政処分 |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、平成21年4月8日付けで、許可を受けていない周波数を使用した宮城県牡鹿郡女川町の船舶局免許人に対して19日間の無線局運用停止処分を、同船舶局を運用していた無線従事者に対して19日間の従事停止処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1.違反の概要 | |
船舶局(漁船)の無線従事者が、当該船舶局に許可を受けていない周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。 | |
2.行政処分の根拠 | |
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。 |
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連絡先: |
東北総合通信局 電波監理部監視課 (芝崎課長) TEL 022-221-0633 |