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【報道資料】 |
平成21年6月15日 |
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施 |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、6月12日、許可を受けていない周波数を使用した宮城県気仙沼市の船舶局免許人に対して51日間の無線局運用停止処分、同船舶局を運用していた無線従事者に対して51日間の従事停止処分を行うことを決定しました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1.違反の概要 | |
船舶局(漁船3隻)の無線従事者3名が、当該船舶局において許可を受けていない周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反事実が発覚したものです。 | |
2.行政処分の根拠 | |
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。 |
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連絡先: |
東北総合通信局 電波監理部監視課 (芝崎課長) TEL 022-221-0633 |