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【報道資料】 |
平成21年7月30日 |
電波法違反の容疑で3名(3隻)を摘発 |
− 宮古海上保安署と合同取締り − |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、7月28日(火)から7月29日(水)の2日間、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、宮古海上保安署と合同で、岩手県宮古市の漁港等において船舶に設置した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、3名(3隻)を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等 | ||
・ | 船舶に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県宮古市在住の男性(64歳) | |
・ | 船舶に不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた岩手県宮古市在住の男性(48歳) | |
・ | 船舶に不法無線局(船舶用無線)を開設していた岩手県宮古市在住の男性(65歳) |
2.適用法条 | ||||
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) | |||
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | ||||
(2) | 同法第110条第1号(罰則) | |||
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | ||||
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 (以下略) |
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連絡先: |
東北総合通信局 電波監理部調査課 (森田課長) TEL 022-221-0640 |