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【報道資料】 |
平成22年3月5日 |
「特定信書便マーク」の制定 |
− 秋田県の特定信書便事業者のデザインを採用 − |
総務省は、本日、特定信書便事業者からの要望を受け、特定信書便事業者であることを示す「特定信書便マーク」を制定しましたので公表します。
1.経緯 | |
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に基づき、総務大臣の許可を受けた特定信書便事業者は、信書を取扱うことが認められています。 当該特定信書便事業者から、信書を取扱うことが可能であることを明解に示すシンボル類の制定に対する要望が強く寄せられてきました。 このようなシンボル類を制定することには、次のような効果が期待されます。 (1) 利用者が特定信書便事業者を容易に識別可能になる。 (2) 事業者に対する信頼性の向上を通じ、特定信書便事業全体の活性化に資する。 (3) 特定信書便事業者自身の適正な業務運行継続のインセンティブとなる。 このような観点も踏まえ、特定信書便事業者の総意に基づき、総務省において「特定信書便マーク」を制定することとしたものです。 | |
2.マークのデザイン | |
このマークは、総務省が特定信書便事業者の応募の中から公正に選定したもので、ハートフェルト(秋田県秋田市)の作品です。 平和の象徴であるハトが、「信書」を運んでいる姿を表現したもので、古代から通信を担ってきた伝書鳩が、信書を安全・確実に送り届けることをイメージさせる作品です。背景の「ブルー」色は、「希望」「冷静」のイメージ(“Blue Bird”(青い鳥・希望の鳥))から、リボン付きの信書を大切な相手に向けて無事に届ける願いを込めています。 | |
3.特定信書便マークの使用 | |
「特定信書便マーク」は、総務省が制定し、商標登録を出願しているものです。特定信書便事業者は、商標に係る通常使用権の許諾を総務省から受けて、「特定信書便マーク」を無料で使用することができます。 |
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連絡先: |
東北総合通信局 信書便監理官 022-221-0631 |