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【報道資料】 |
平成22年4月1日 |
電波法違反の無線従事者に対する行政処分 |
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、免許を受けずに簡易無線局を開設した山形県山形市の無線従事者に対し、52日間の従事停止処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1.違反の概要 | |
山形県山形市在住の無線従事者(男性58才)が、免許を受けずに簡易無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。 なお、本件は当局の電波監視により、免許が失効した後も簡易無線局を開設していたことが発覚したものです。 | |
2.行政処分の根拠 | |
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。 |
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連絡先: |
東北総合通信局 電波監理部 監視課 TEL:022-221-0633 |