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ビル陰などの受信障害対策共同受信施設(共聴施設)で受信する場合

地上デジタルテレビ放送は受信障害に強い方式をとっているため、ビル陰などの受信障害を受けることが少なくなり、直接受信できる場合もあります。 ご加入の受信障害対策共同受信施設の保守・管理業者にご相談ください。

ビル陰などの都市受信障害共聴施設で受信する場合

地デジで受信障害解消する場合

受信障害の原因者(施設管理者等)が受信調査を行い、受信障害が解消されることを確認して個別受信への移行・施設の廃止(2011年7月以降)を決定した場合は、施設の利用者(受信世帯)は自己負担等により、UHFアンテナの設置やケーブルテレビ等への移行を行う必要があります。 この場合、施設管理者等から利用者に対して、個別受信への移行により地デジ視聴が可能なこと、施設が廃止されること等の周知が行われることが基本となります。施設が個別受信に移行するか否かについては、施設管理者等にご相談ください。

地デジで受信障害継続する場合

受信調査の結果、受信障害の継続が確認された場合、施設改修あるいはケーブルテレビ等移行などにより、施設のデジタル化対応を図る必要があります。
この場合は、施設のデジタル化対応について施設管理者等と利用者が協議を行い、対応方法や費用負担等について決定する必要があります。※2
まずは、施設のデジタル化対応について施設管理者等にご相談ください。

※1.受信障害が解消され、施設の運用を終了する場合は、施設管理者は施設廃止に係る手続きとともに、不要施設の撤去が必要となります(PDF)
※2.総務省では、施設のデジタル化対応に係る基本的な考え方(PDF)PDFを参考情報として示しています。なお、当事者間の契約が存在する場合や合意形成が成立した場合は、その合意内容が優先されます。

なお、どちらの場合でも、各家庭で地上デジタル放送を視聴するためには、地上デジタル放送対応テレビまたは地上デジタルチューナーや地上デジタルチューナー内蔵録画機器が必要です。

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