Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第一章 総則


(目的)
第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
  電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
  電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
  電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条第一項の許可を受けた者、第二十二条第一項の規定による届出をした者及び第二十四条第一項の登録を受けた者をいう。
  電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(電気通信事業に関する条約)
第五条 電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。




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