目 次

1 衛星放送の概要

(5)衛星放送制度の概要

ア 衛星放送制度


イ 受託・委託放送制度


ウ 受託・委託放送制度における衛星放送事業者の免許・認定

(免許・認定の前提)
放送普及基本計画の変更(※)
  ○ 放送法第2条の2
放送の計画的な普及および健全な発達を図るため以下を規定
基本的事項(放送を国民に最大限に普及させるための指針等)
放送の区分、放送の種類、放送対象地域など
放送系により放送することのできる放送番組の数の目標
放送用周波数使用計画の変更(※)
  ○ 電波法第7条 放送普及基本計画に定める放送番組の数の目標を達成するための必要な周波数を確保

(受託放送事業者の決定)
受託放送業務に係る放送局の免許の申請
  ○ 電波法第7条
定められている技術基準に適合すること
放送用周波数使用計画に基づき周波数割当が可能であること
当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること
「放送局の解説の根本的適基準」(郵政省令)に合致すること
受託放送業務に係る放送局の免許の付与(※)

(委託放送事業者の決定)
委託放送業務の認定の申請
  ○ 放送法第52条の13
受託放送役務の提供を受けることが可能であること
当該業務を維持することに足りる財政的基礎があること
マスメディア集中排除原則に合致すること
放送の普及及び健全な発達のために適切であること
欠格事由(外国性など)に該当しないこと
委託放送業務の認定番組ごと※
  <※は、電波監理審議会への諮問・答申が必要>


エ 衛星放送事業者に関する規律

〔電:電波法、放:放送法〕
規律の項目、適用条文 BSアナログ放送 BSデジタル放送・CS放送
受託放送事業者 委託放送事業者
   (注1)
1 免許
 (1)放送局免許
   (電・第4条)
 (2)委託国内放送業務の認定
   (放・第9条の4)
 (3)委託放送業務の認定
   (放・第52条の13)
 (4)放送普及基本計画
   (放・第2条の2第1項)
 (5)放送用周波数使用計画
   (電・第7条第3項)
 (6)外国性排除
   (電・第5条、放・第52条
    の13第1項第5号)
 (7)マスメディア集中排除原則
   (放・第2条の2第2項第
    1号、第52条の13第1項
    第3号、根本基準・第9
    条、基本計画・第1条)
           (注2)

2 番組・広告規律
 (1)番組編集の自由
   (放・第3条)
 (2)番組準則
   (放・第3条の2第1項)
 (3)番組調和原則
   (放・第3条の2第2項)
 (4)番組基準制定義務
   (放・第3条の3)
 (5)放送番組審議機関
   (放・第3条の4)
 (6)訂正放送
   (放・第4条)
 (7)災害の場合の放送
   (放・第6条の2)
 (8)候補者放送
   (放・第45、52条)
 (9)広告放送の識別のための措置
   (放・第51条の2)

3 約款認可等
 (1)受信契約条項認可
   (放・第32条第3項)
 (2)有料放送契約約款認可
   (放・第52条の4)
 
 (3)委託放送事業者への役務提供
   業務(放・第52条の9)
 (4)役務提供条件の届出
   (放・第52条の10)

適 用
 
―――

―――

適 用
 
適 用
 
適 用
 
 
適 用
(NHKは適用
除外)
 
 
 
 
 
適 用
 
適 用
 
原則適用
(NHKは適用)
適 用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
(NHKはなし)
 
 
 
NHKに適用
 
適 用
(NHKはなし)
―――
 
―――

適 用
 
―――
 
―――
 
―――
 
適 用
 
適 用
一般無線局と
同じ
―――
 
 
 
 
 
 
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
適用除外
 
 
 
―――
 
―――
 
 
適 用
 
適 用

―――
 
NHKに適用
 
適 用
 
適 用
 
―――
 
適 用
 
 
適 用
(NHKは適用
除外)

 
 
 
 
適 用
 
適 用
 
原則適用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
 
適 用
(NHKはなし)

 
NHKに適用
 
適 用
(NHKはなし)
(注3)
―――
 
―――

注1: NHKを含む。
注2: 多重放送は除く。
注3: 衛星放送において標準契約約款制、有料放送料金の事前届出制を導入(平成9年10月)。

オ 制度の現状

主要規律 BS放送 CS放送
アナログ デジタル アナログ デジタル
免許・認定 放送種別ごとに免許 ○受託放送事業者
  放送種別ごとに免許
(同一中継器に複数の免許も行う)
○委託放送事業者
  番組毎に周波数と伝送容 量を指定。同一周波数内 の番組・種別の伝送容量 は併せて指定。
○受託放送事業者
  放送種別ごとに免許
○委託放送事業者
  番組毎に認定
○受託放送事業者
  放送種別ごとに免許
(同一中継器に複数の免許も行う)
○委託放送事業者
  番組毎に周波数と伝送容 量を指定。同一周波数内 の番組・種別の伝送容量 は併せて指定。
廃止 放送局廃止の届出
(NHKは認可)
○受託放送事業者
 放送衛星局廃止の届出
○委託放送事業者
 委託放送業務廃止の届出(NHK・放送大学学園は認可)
放送普及基本計画
(放送番組の数の目標の設定)
テレビジョン放送
 NHK:難視聴用
1番組
総合放送
1番組
 一般放送事業者
1番組
(注)
音声多重放送 2番組
データ多重放送2番組
以上 
 アナログと同一内容の放送の場合
SDTV:3番組
(NHKが委託するもの:2
一般放送事業者が委託するもの:1)等
 上記以外の放送の場合
HDTV:6
SDTV:20程度
※SDTVは、HDTVが行われない場合に限る。
 超短波放送 20程度
超短波放送:24番組 テレビジョン放送
:300番組程度

超短波放送
:300番組程度

データ放送
:30番組程度
放送用周波数使用計画 国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数
 NHK    :2
 一般放送事業者:1
(注)
受託国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数
 BS−4後発機:4
受託国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数
 JCSAT-2  : 6
受託国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数
 JCSAT-3  :21
 JCSAT-4  :16
 SUPERBIRD-C:16
外国性排除 1/5以上出資の禁止

外国人の業務執行役員の禁止(監査役を除く)
○受託放送事業者
1/3以上出資の禁止
1/3以上の役員の禁止
(監査役を除く)
○委託放送事業者
1/5以上出資の禁止
外国人の業務執行役員の禁止
(監査役を除く)
マスメディア集中排除原則

※NHKは別扱い
1の者が所有・経営支配できる放送局は1に限定。 1の委託放送事業者が使用可能な周波数資源を1秒当たりのシンボル数により定めている。

合計
14,430,000個以内
(1/2中継器相当以内)

テレビジョン放送:
13,227,500個以内

超短波放送:
601,250個以内

【兼営】
(1) 衛星放送事業者(BSアナログ、CS)は、現在行っている放送に加え上記の範囲内でBSデジタル放送が可能
(2) 地上波放送局は、3分の1未満の出資によってのみ参入が可能。
超短波放送:
24番組以内

現行のCS−PCM放送はアナログの項目として分類。

【兼営】(暫定)
 地上放送局と超短波放送12番組の兼営可能。
合計
168.768Mbps以内
(4中継器相当以内)

テレビジョン放送:
168.768Mbps以内
(4中継器相当以内)

超短波放送:
42.192Mbps以内
(1中継器相当以内)

データ放送:
42.192Mbps以内
(1中継器相当以内)

 
【兼営】
(1) 4中継器相当の伝送容量の範囲内でテレビジョン放送と超短波放送の兼営容認。CSアナログ放送事業者は、現在行っている放送とは別個にCSデジタル放送が可能。
(2) 地上波等放送局とCSデジタル放送は、2中継器相当の範囲内で暫定的に兼営容認。
単数種別の放送を実施する場合
 テレビジョン放送
: 84.384Mbps以内
(2中継器相当)
 超短波放送
: 42.192Mbps以内
(1中継器相当)
 データ放送
: 42.192Mbps以内
(1中継器相当)
(同一事業者が同一の中継器とは限らない。)
複数種別の放送を実施する場合
単数種別を放送する時の条件を満たし、かつ各種別の放送の伝送容量の合計が84.384Mbps(2中継器相当)以内であること。
(3) CSデジタル放送事業者は、CSアナログ放送を行えない。