報道資料
平成26年11月7日
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集
総務省は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成26年11月8日(土)から平成26年12月8日(月)までの間、意見を募集します。
- 1 背景
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平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、個人番号に係る住民票の記載等の方法、地方公共団体情報システム機構、都道府県及び市町村における本人確認情報の保存期間の延長等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うものです。
- 2 意見募集の対象及び意見公募要領
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意見募集対象:
別紙1
「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
- 3 意見募集の期限
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平成26年12月8日(月)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
- 4 今後の予定
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皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
連絡先
(連絡先)総務省自治行政局住民制度課
担当:横山
電話:03−5253−5517(直通)
FAX:03−5253−5592
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