本文へスキップマスコットキャラクター「ビビットくん」総務省北陸総合通信局
サイト内検索
powerd by Google
北陸総合通信局の概要サイトマップリンク集
電波利用電気通信利用放送利用地域情報化支援信書便事業
                                                                      
ホーム> 放送利用>臨時災害放送局Q&A

臨時災害放送局Q&A


 Q 「臨時災害放送局」とは、どういうものですか?

 A 「臨時災害放送局」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために、地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の目的のためのFM放送局のことです。

 

 Q 開設する場合の手続きはどうしたらいいのですか?

 A 「臨時災害放送局」は、1 避難生活を送っている被災者等に対して、災害対策情報を提供することを目的とする放送局であること、2 災害対策用の臨時の放送局であり、初期の目的が達成された時点で放送局を廃止することとなること、3 災害発生後に緊急に開設するもの、であることから、臨機の措置として特例的に正式な申請手続(書面申請、審査、検査等)は後日一段落した段階で行うこととし、口頭等による申請、免許付与という柔軟な措置をとることが認められています。
 なお、運用を開始した後は速やかに正規の書面による申請手続きを行ってください。

 

 Q 災害時に口頭で申請を行う場合は、どこに連絡すればよいのですか?

 A 臨時災害放送局の免許の相談先や臨機の措置による免許申請等につきましては、富山県、石川県及び福井県にあっては、北陸総合通信局放送課となります。
 また、北陸総合通信局に被災があり、連絡が取れない場合は、総務省情報流通行政局地上放送課に連絡をお願いします。

北陸総合通信局 放送課 TEL 076−233−4493
情報流通行政局地上放送課 TEL 03−5253−5793(北陸総合通信局被災時)

 

 Q 市町村が「臨時災害放送局」を開設できるのはなぜですか?

 A 放送法では、言論・表現の自由との関係で、統治団体としての性格を持つ地方公共団体が電波を使って放送局の開設運営を行うことを予定していません。
しかし、臨時災害放送局は災害情報をもっぱら提供することを開設目的としたものであることから、電波法関係審査基準において、被災地の自治体が臨時災害放送局を開設できることとしています。

 

戻る

当ホームページの著作権・リンクについて プライバシーポリシー
このホームページに対するご意見・ご要望は、北陸総合通信局総務部総務課(〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60)hp-hokuriku@soumu.go.jpまでお寄せください。
Copyright(c) Hokuriku Bureau of Telecommunications.All Rights Reserved.