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(参考資料)
電波法等関係条文抜粋
電波法第73条第1項(検査)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
電波法施行規則第41条の2の6(定期検査を行わない無線局)
法第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
- 一 固定局であって、次に掲げるもの
- (1) 単一通信路のもの(通信の相手方の送信を制御するものを除く。)
- (2) 多重通信路のもののうち、設備規則第57条の2の2、第57条の3の2又は第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められているものであって、いずれも通信の相手方から送信を制御されるもの
- 二 放送局(470メガヘルツを超え770メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送若しくはテレビジョン・データ多重放送を行う無線局又は衛星補助放送を行う無線局であって、空中線電力が0.1ワット以下のもの及び470メガヘルツを超え770メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送(デジタル放送に限る。)を行う無線局であって、空中線電力が0.05ワット以下のものに限る。)
- 三 放送試験局
- 四 基地局(空中線電力が1ワット以下のものに限る。)
- 五 携帯基地局(空中線電力が1ワット以下のものに限る。)
- 六 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであって空中線電力が1ワットを超えるものを除く。)
- 七 陸上移動中継局(空中線電力が1ワット以下のものに限る。)
(以下、省略)
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