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情報提供サービス
使った覚えのない情報料の請求!どのように対応したら…
だまされないで!架空請求が横行しています。
だまされないで!架空請求が横行しています。はがき、電子メール、封書、電報、電話などで「有料サイトの料金が未納です」「当社は債権回収を行なっており、業者から債権譲渡を受けました」「違法なソフトウェアを使用しているので罰金をお支払いください」などと架空の情報料、罰金、和解金、その他を請求してきます。
●請求金額に延滞料、調査手数料、督促費用などを上乗せしてくる。
●金額を記載せず、連絡先の電話番号のみを示して電話するよう求める。
 といったケースも多くあります。
また、支払わない場合には
「直接自宅へ回収にうかがい、交通費、宿泊費などの回収手数料も請求します」「当社の回収は手荒です」「(法的手段に)訴えます」「信用機関のブラックリストにあなたの名前を載せます」「1日○○○円の延滞料が加算されていきます」
などと不安をあおるような脅迫的な言葉も書かれていたりします。
おどすような口調で電話してきた事例もあります。
最近では、広告メールに貼付されているURLやアダルトサイト上の画像をクリックしただけで「登録ありがとうございます」の表示と共に利用料金を請求する「ワンクリック詐欺」というものもあります。

ご注意ください!支払う必要はありません。
icon 相手が主張する有料サイトの利用などは身に覚えがありますか?
身に覚えのないものについて支払う必要は全くありません。
icon 具体的な利用内容、債権内容について説明はありますか?
根拠がはっきりしない請求には応じるべきではありません。
過去に有料サイトを利用していたとしても、今回の請求と関係があるとは限りません。
しつこく請求を求められた場合でも、利用明細などの根拠が示されないなら絶対に支払いに応じてはいけません。
icon 法定利息を超えた額の延滞料金は、一切無効です!
未払い料金に加えて延滞料金の請求があっても、消費者契約法で定める年14.6%を乗じた額以上は支払う必要はありません。よって「1日3,000円」などという延滞金も無効です。
icon 請求相手の名称、住所、連絡先は記載されていますか?
振込先口座や、携帯電話番号の記載だけでは、信頼のおける事業者とは考えにくいでしょう。
なお、債権管理回収業を営むためには、法務大臣の許可が必要です。許可事業者の一覧は法務省ホームページに掲載されています。架空請求の場合は、許可を受けずに債権回収業者であると偽っているものと考えられます。
icon 契約する意思はありましたか?
契約する意思がなかったり、誤操作などにより誤ってクリックしてしまったケースにおいては「電子消費者契約法」により契約の無効を主張できます。

「子どもに何かあったら大変だ。怖いし、これ以上関わりたくない、だから払おう」はとても危険!
一度でも支払いに応じてしまうと、応じる人だと相手に思われてしまい、さらに新手の請求につながります。
相手の請求どおり支払うことは、解決につながらないのです!
icon 支払わずに放置する
これが最善の対処方法です。再度同様の請求があっても、対応は同じです。
電話がかかってきたら、き然とした態度で身に覚えがなく支払拒否する旨だけ伝え、早めに電話を切り上げましょう。
同じ相手から執拗な電話がかかる場合は、電話会社に依頼して着信拒否などの手段をとることが出来ます。ハガキや封書ならば、表に「受取拒絶」と朱書きして投函することが出来ます(注:封書は開封前のものに限り受取拒絶が可能です)。
icon 請求書等は保管
事業者からのハガキ、封書、電子メール等は、念のため保管しておきましょう。
icon これ以上の個人情報は知られないようにする
相手は、請求方法が郵送なら住所を、電子メールならアドレスを、電話なら電話番号を知っています。でもそれ以外は知られていない可能性があります。こちらから連絡をとったり、電話で聞かれたことに安易に答えたりすると、さらに個人情報を知られ、相手につけこむ隙をますます与えてしまいます。個人的な情報を知られないようにしましょう。
 
業者は、電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所等の個人情報を電話会社やプロバイダーから調べることはできません。
icon 未成年者の契約であれば、取消しが可能
未成年者が、親権者の同意がないまま内緒で有料サイトの利用契約をした場合は、原則として契約の取消しができます。
icon 警察へ情報提供
請求されるままに支払ってしまったり、脅迫まがいの強引な取立てを受けたという場合は警察へ届出しましょう。

その正体は?
その正体は悪質な事業者または個人が、電話帳や流出した名簿などを使って、根拠のない請求書を不特定多数に送りつけているのではないかと想定されます。全国的には、このような手口で多数の人から金銭をだましとったとして、詐欺などの疑いで逮捕された個人やグループの事例もあります。
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お問い合わせ先  総務省信越総合通信局 情報通信部電気通信事業課
TEL 026-234-9952 FAX 026-234-9999

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