■組織変更関係 |
Q: |
電気通信監理局の名称が変わったのですか? |
| A: |
平成13年1月6日から「信越総合通信局」に変わりました。詳しくはこちらをご覧下さい。 |
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■電波利用料関係 |
Q: |
電波利用料とは? |
| A: |
電波利用料とは、無線局全体のための行政事務に必要な費用を、その事務による受益者である免許人全体で負担するという、言わば無線局利用者の共益費です。 |
Q: |
電波利用料はいつ払うのですか? |
| A: |
電波利用料は、無線局の免許の日(翌年以降は毎年、免許の日に応当する日)から30日以内に、1年分を前もって納めていただくことになっています。 |
Q: |
納入告知書が届いたので電波利用料を払いたいのですが。 |
| A: |
電波利用料は、納入告知書の表面に記載されてる納付期限内に、簡易郵便局以外の郵便局又は都市銀行、地方銀行、信用金庫、日本銀行の本・支店等の金融機関で納付してください。
納入告知書によらなければ納付はできませんので、納入告知書を紛失された場合には、再発行の申し出をしてください。その際は整理番号(年度を表す2桁+9桁の数字)が必要です。
なお、ハガキなど書面による再発行の申し出は、お名前と電話番号をお書き添えください。
連絡・お問合せはこちら(財務室)にお願いします。 |
Q: |
無線を使用していないのに納入告知書が届きました。 |
| A: |
無線局は廃止届が提出されない限り免許があるため、仮に無線局を運用していなくても電波利用料を納めていただく必要があります。無線局が不要となった時は、速やかに廃止届を提出してください。
こちら(総務省電波利用ホームページ)もご覧下さい。
<廃止届の記載方法>
| 無線局廃止届 |
| 平成 年 月 日 |
| 信越総合通信局長あて |
免許人 住所・郵便番号
フリガナ
氏名又は名称 印
電話番号 |
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| 下記の無線局を廃止したいので、電波法第22条の規定により届け出ます。 |
| 記 |
1 廃止の年月日
2 無線局の種別
3 無線局の免許番号
4 無線局の免許年月日
5 識別信号(パーソナル無線を除く) |
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(1)用紙はハガキで構いませんので、希望される廃止年月日以前に到着するよう提出してください。
(2)1の廃止の年月日は、廃止予定日を記入してください。ただし、免許人が個人で亡くなった場合は「死亡」と明記し、死亡年月日を記入してください。
(3)2〜5の事項については、無線局の免許状又は納入告知書の免許番号一覧に記載されている内容を記入してください。
廃止届の提出・お問合せはこちら(財務室)にお願いします。 |
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■無線局の申請手続き |
Q: |
免許が必要な無線局とは? |
| A: |
全ての無線局が良好な通信が行えるよう、電波法令では無線局を開設するための手続き、無線設備の技術的条件、無線従事者の資格、無線局の運用方法について、規定しています。
電波法第4条では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とされており、無線局は電波法及び関係法令の規定に従って、免許を受けなければなりません。しかし、電波法第4条では、ただし書で「免許を要しない無線局」を例外的に認めています。
(免許を要しない無線局)
- 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
- 市民ラジオの無線局
- 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信するもので、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの。
(特定省電力のトランシバーやPHS端末等)
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Q: |
無線局の申請手続きを教えてください。 |
| A: |
無線局の種別等により手続き方法が違いますので、詳しくは最寄の地方総合通信局へお問い合わせ下さい。
また、こちら(総務省電波利用ホームページ)でも詳しく紹介しています。 |
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■放送受信障害関係 |
Q: |
テレビの写りが悪いのですが? |
| A: |
無線局によるテレビ受信障害はご相談いただいたものの約3%で、最近は減少してきています。無線局の電力、アンテナの形状により様々ですが、通常は発生源から半径30メートルから50メートルの範囲で発生することが多いようです。
広い範囲に同じ症状が出るのがテレビ受信障害です。お宅のテレビだけ、またはご近所だけに症状の出ている場合はテレビ受信障害ではありませんので、かかりつけの電気店にご相談ください。
お宅のテレビだけに受信不良の症状が出るケースの多くは自己受信不良(接触不良、経年変化)かブースター障害が予想されます。
テレビの受信不良の多くは自己受信不良で、ご相談の約40%です。症状は細かい雪が降ったようにザラザラした感じになり、時々色が消えることもあります。
次に多いテレビの受信不良は、ブースター障害でご相談の15%で、横波がでたり、画面がくずれます。ご自宅だけ、あるいはご近所だけに同様な症状がでることが多いようです。
ゴースト障害はご相談の約7%で、画面の右側へ二重・三重またはそれ以上の像がでます。原因は建造物、大型の送電線、山などによるテレビの電波の反射です。
また、テレビ受信障害の画像と措置方法については、こちらをご覧下さい。
なお、テレビ・ラジオの放送受信障害に関するご相談は、受信障害対策官(電話026−234−9991)までお願いします。 |
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■お問合せ先 |
Q: |
問合せ先を教えてください。 |
| A: |
お問合せは下記までお願いいたします。
ホームページに関するご意見ご要望はこちらのフォームからお寄せください。
電子メールでのお問い合わせは、あて先を(shinetsu-kouhou@soumu.go.jp)として下さい。
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お問い合わせ・ご相談内容
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担当部署
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電話番号
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| 情報通信行政全般に関すること |
総合通信相談所 |
026-234-9961 |
| 情報公開に関すること |
総務課 |
026-234-9962 |
| 特定信書便事業に関すること |
信書便監理官 |
026-234-9932 |
| 電波利用料に関すること |
財務室 |
026-234-9998 |
| 電気通信サービスの相談に関すること |
電気通信事業課 |
026-234-9952 |
| 電気通信事業に関すること |
電気通信事業課 |
026-234-9948 |
| 電気通信主任技術者・工事担任者に関すること |
電気通信事業課 |
026-234-9972 |
| 地域の情報化に関すること |
情報通信振興室 |
026-234-9974 |
| 放送事業に関すること |
放送課 |
026-234-9939 |
| 地上デジタル放送に関すること |
放送課 |
026-234-9992 |
| ケーブルテレビに関すること |
放送課 |
026-234-9993 |
| テレビ・ラジオの受信障害に関すること |
受信障害対策官 |
026-234-9991 |
| 電波の利用に関すること |
企画調整課 |
026-234-9953 |
| 航空及び海上関係の無線局に関すること |
航空海上課 |
026-234-9982 |
無線従事者の免許に関すること
(無線従事者選解任届は無線局の担当課へお問合せ下さい) |
航空海上課 |
026-234-9967 |
| アマチュア局 |
無線従事者免許証に関すること |
航空海上課 |
026-234-9967 |
| 無線局(免許状、開設・変更・再免許)に関すること |
陸上課 |
026-234-9988 |
| 国が開設する無線局に関すること |
陸上課 |
026-234-9985 |
| 電気通信事業者が開設する無線局に関すること |
陸上課 |
026-234-9946 |
| 伝搬障害防止区域に関すること |
陸上課 |
026-234-9978 |
| 県、市町村が開設する無線局に関すること |
陸上課 |
026-234-9986 |
| 電気事業者が開設する無線局・MCA無線局に関すること |
陸上課 |
026-234-9946 |
| タクシー事業者が開設する無線局・簡易無線局・パーソナル無線に関すること |
陸上課 |
026-234-9988 |
| 無線局の混信妨害・不要電波障害に関すること |
監視調査課 |
026-234-9976 |
| 高周波利用設備に関すること |
監視調査課 |
026-234-9976 |
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