昭和60年4月に施行された電気通信事業法において、電気通信事業に係る許認可、電気通信設備、土地等の使用等について規律が定められている。
しかしながら、近年の「電話の時代」から「インターネットの時代」への急速な変化に対応し、電気通信事業者の多様な事業展開を促す等の観点から、参入規制やサービス提供に関する規制を始めとして、電気通信事業法の制度全体について見直しを行う必要性が生じ、電気通信事業法の大幅な改正が行われ、平成16年4月1日から施行されている。
改正内容としては、(1)「第一種電気通信事業」及び「第二種電気通信事業の事業区分の廃止」、(2)参入にあたっての「許可制」から「登録・届出制」への移行、(3)「料金・契約約款規制」の原則廃止、(4)「端末機器の技術基準適合性を自ら確認する制度の新設等」が盛り込まれている。
改正電気通信事業の施行により、管内で公益事業特権を有する認定事業者(旧第一種電気通信事業者)は24者となっている。
なお、改正電気通信事業法には、(1)電気通信事業の休廃止に係る周知、(2)提供条件の説明、(3)苦情等の処理について定められる等、利用者保護ルールが整備された。 |