総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【地域情報化】

第6章 電子政府の推進と行政サービスの向上 東北地域におけるIT推進の現状
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1.行政相談、電気通信サービスに関する消費者支援の充実
2.情報公開・閲覧窓口の充実
3.行政事務の電子化の推進
4.信書便事業への民間参入

 

(1)東北総合通信相談所

 情報通信全般に関する要望、意見、問い合わせの窓口として平成3年から総合通信相談所を設置し、当該要望等に関する情報を関係各部各課に流通させることにより、所掌事務の改善を図りながら行政サービスの向上を図ることとしている。
 平成15年度に寄せられた要望・相談等の件数は1,167件(前年度比1.4倍)であり、分野区分では、電気通信サービス関係が545件、放送受信障害関係が146件、混信・電磁障害関係が236件、一般行政関係が240件となっている。
 情報通信サービスや関連市場が多様化、複雑化するなかで、消費者が情報通信サービスの利益を享受するためにも、行政相談、消費者対応の充実を図っていくことが重要であり、消費者トラブルの未然防止対策として、ホームページでの周知や関係者に対してのメールでの情報提供、周知啓発用のパンフレットの発行、講演会の開催等の充実を図っていくこととしている。

(2)電気通信サービスに関する消費者支援の充実

 電気通信サービスや関連市場が多様化、高速化するなかで消費者が情報通信サービスを安心・便利用利用できるためにも消費者支援を推進することが重要であり、消費者が自己責任により適切なサービスの選択が行なえる等、消費者の自立を支援するための情報提供、電気通信サービスに関する消費者トラブル解決のための苦情・相談等を行っている。

(1) 電気通信サービス苦情・相談電話の設置
 
モニター会議の模様
モニター会議の模様
 携帯電話やインターネットの急速な普及の一方で、利用者がトラブルに巻き込まれることも少なくなく、電気通信サービスに関する苦情・相談電話を平成16年9月に設置し、トラブルの把握と適切なアドバイスを行なうなど対応に努めている。平成16年度上期における電気通信サービスに関する苦情・相談件数は438件で前年度同期と比較して2.4倍に増えており、特に携帯電話やパソコンに送られてくるメールに記載されたURL(アダルト・出会い系サイト)にアクセスした際に、クリックしただけで契約が成立する一方的な利用規約を定め、高額な会費等を請求してくるトラブルに関する相談が増加している。

(2)電気通信サービスモニター制度
 
 電気通信サービスに関する消費者の意見・要望等を集め、利用者の視点に立った電気通信制度に反映する目的で平成6年度に制度化されている。東北管内でも、広く一般から募集したモニターを対象に、アンケート調査やモニター会議を開催しており、平成16年度はモニター数120名、秋田市と山形市においてモニター会議を開催している。

(3)電気通信サービスQ&Aの配布
 
 電気通信サービスに関するトラブルを未然に防止するため、自治体、消費生活センター、学校関係機関等の協力を頂き、平成16年度においては「電気通信サービスQ&A」パンフレット10万部を東北各地に配布している。

(4)消費生活センターとの連携
 
 東北管内消費者相談窓口との情報交換や、電気通信サービストラブルの傾向と対策等の消費生活センター各種研修会へ講師として職員を派遣するなど、積極的な連携を図っている。

(3)受信障害対策

 近年の電波利用の拡大、パソコンや受信ブースター等各種電子機器からの電気的雑音、更には不法無線局から発射される電波等によって、放送波の受信に影響を与えている事例がある。また、都市部での高層建築物によるテレビ電波の遮断や反射による受信障害も問題となっている。
 こうした受信障害の解消のため、苦情や申告窓口として受信障害対策官を設置する等、電波監視・調査部門や東北受信環境クリーン協議会等と連携を図りながら受信環境保護に努めている。平成14年度に寄せられた申告件数は122件であり、約半数はブースターの異常発振等障害42件となっている。

(4)電波伝搬障害防止制度

 電波法では、重要無線通信を行う固定地点間の無線回線(890MHz以上の周波数帯に限る)を、高層建築物等の建築による遮断から未然に防止するため、予め伝搬障害防止区域を指定している。
 指定区域内で高層建築物等(地上高31m以上)の工事に着手しようとする建築主に対して工事概要の届出義務を課し、総務大臣による伝搬障害有無の判定結果によって、障害の発生が認められる場合には、建築主及び無線局免許人との間で当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との観点から調整させるものである。
 平成15年度、東北管内での伝搬障害防止区域を示す地図の開示や制度についての問い合わせ件数は191件、防止区域内での高層建築物届出件数は16件となっている。


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