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別紙1
主な論点

1 料金水準(別紙2 2、3)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ NTTの提案するPSTN相互接続料
 金は高く、料金引き下げにも時間がかか
 っている。

○ NTTの改正案には、日本の料金をその他
 の市場の料金と同レベルにするという点
 において、ほとんど進展が見られない。
○ NTTは、最大限の効率化により、アナ
 ログの接続料金については着実な低減を図
 ってきており、今後も継続して効率化に努
 め、コストの低廉化を図っていく。

○ 諸外国とNTTの接続料金は、各国の制
 度、課金方式、物価水準の差異等により一
 概に比較は困難。あえて比較すればオーバ
 ム社資料によると、日本の接続料金は発
 信、着信ともに平均レベルである。
○ NTTの接続料は「指定電気通信設備接
 続会計規則」及び「指定電気通信設備の接
 続料に関する原価算定規則」に基づき算定
 され、着実に低廉化していることは一定の
 評価をすべきであるが、効率化を更に進め
 ることにより、なお一層低廉化が進められ
 ることが期待される。

○ NTTの接続料の諸外国との比較につい
 ては、各国の事情が異なることから一概に
 は困難であるが、諸外国に比べて遜色ない
 とする資料もある。

○ いずれにせよ、諸外国との接続料につい
 ての比較をできるだけ正確に行う必要があ
 り、その手法の確立等につき、各国の行政
 当局等で連携するなどにより研究を行って
 いくことが必要である。

2 利用者向け料金との関係(別紙2 13)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ ユーザー料金(市内料金)と接続料と
 は、値下後もなお逆転状態にある。

○ NTTの相互接続料金とユーザ向け料
 金(特にISDNの短距離料金)が連動
 していない。

○ NTTの料金でも、適切な顧客割引を
 行った個人利用者向け料金が、ネットワ
 ーク・コスト(相互接続料金は一律)と
 適正な個人利用者向けコストの合計を上
 回っていなければならない、というスタ
 ック・テスト類似のテストを実施した方
 が良い。
○ 接続料金は、実績コストを基礎とした料
 金を他事業者と自社の小売り部門に同一に
 適用するもので、ユーザ料金の水準との関
 係で設定するものではない。

○ 日本の接続料金は、使用する設備単位に
 その使用コストを反映させるために、セッ
 トアップ付秒課金の料金体系であるのに対
 し、ユーザ料金は、競争戦略を考慮に入れ
 た距離段階別、単位時間毎の課金方式(カ
 ールソン方式)の料金体系であり、算定期
 間においても、接続料金は過去1年の実績
 原価に基づき設定されるのに対して、ユー
 ザ料金は将来の総括原価に基づき算定され
 るという相違点があり、一概に比較できる
 ものではなく、「スタックテスト」と類似
 のテストによりユーザ料金と接続料金を比
 較することはあまり意味がない。
○ 利用者向け料金と接続料との関係が小売
 り料金と卸料金との関係に類似しており、
 一般には後者の方が安くなるはずだという
 意見には合理性があり、利用者向け料金は
 全体として接続料金を含むネットワークコ
 ストを上回ったものとなるべきと考えられ
 る。

○ ただし、利用者向け料金と接続料とでは
 算定のベースやその体系が異なっており、
 また、利用者向け料金の設定は、各事業者
 の経営戦略等に基づき行われるものである
 ことから、一部分をとらえて両者を比較す
 ることは適切でない。

○ ISDNについては、全般的に必ずしも
 市内料金において利用者向け料金が接続料
 を下回っている訳ではない。

3 中継伝送機能(専用型)(別紙2 21)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ 中継伝送機能(専用型)の接続料金が、
 現状では6Mb/sの容量を1回線でもオーバ
 ーすると50Mb/sの約款料金が適用となっ
 ているので、容量に対して最も安い品目
 の組み合わせにより算定することを認め
 るべき。
○ 速度区分の細分化は、専用線全体の料金
 体系の整合が図れないことやシステム対応
 ができないことを考慮し、行わない。
○ 局内に終始する中継伝送機能(専用型)
 については、6メガビット毎秒を僅かで
 も超えると接続料が約7倍になるというの
 では接続事業者が効率的ネットワークを構
 築することの妨げになるので、接続事業者
 のニーズに対応した相当伝送速度(回線
 数)区分とすることが望ましい。

○ 従って、当座の間は料金システム対応上
 の問題から現在の区分でやむを得ないとし
 ても、接続事業者のニーズも踏まえた区分
 とすることを早急に検討し、次回の接続料
 の再計算までに相当伝送速度区分を見直す
 等の措置を行うことが必要である。

4 利用者向け料金等の準用(別紙2 23、25、26)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ ユーザー約款の準用の実態において
 は、長期継続割引の提供がなく、実額とし
 てユーザーよりも高額になっている。

○ 端末回線線端接続について、営業費用等
 を考慮すれば、接続料金とエンドユーザ料
 金とが同一になることは理解しがたい。早
 期に、他の接続料と同様の基準によって算
 定を行い、料金を定めるべきである。

○ 端末回線の線端において接続した場合に
 は、ユーザー向け約款が準用されることと
 なっているが、休止が認められず、実際に
 はユーザーよりも条件が悪くなっている。
 コスト的な説明ができない以上、提供条件
 はユーザーへの条件を下回ることがあるべ
 きでない。
○ 交換伝送機能及び中継伝送機能(専用
 型)の接続料金については、平成10年度
 の接続会計が出るまでは専用サービス約款
 の料金表を準用している。端末回線線端接
 続については、ユーザ約款による一般ユー
 ザへの提供形態と全く同様であることか
 ら、接続会計が出た後でもユーザ料金を準
 用する。

○ 長期継続利用割引については、契約期間
 を長くすることによる増収の範囲内で一定
 率を還元しているものであり、営業費等の
 控除とは性格が異なることから、準用しな
 いこととしている。

○ 接続約款に基づく提供設備は、事業者の
 要望に基づきNTTが個別に専用の設備を
 建設して提供していることから、遅滞なく
 コスト回収すべきであるため、休止等につ
 いては準用していない。
○ 中継伝送機能(専用型)、交換伝送機能
 については、接続会計結果が出るまでの
 間、暫定的に現行の接続専用回線料金が準
 用されている。接続会計結果が得られた後
 にはその結果を基礎として算定されること
 になる。

○ 一方で、端末回線線端接続については今
 後とも利用者向け約款・料金の準用を見直
 すことが予定されている訳ではない。この
 準用については、当該接続に係るトラヒッ
 ク及び使用する設備を契約者と区別して把
 握することが困難であること等からやむを
 得ない面もあるが、接続料と利用者向け料
 金との対応する費用範囲の違いについて配
 慮しつつ、他の接続料と同様な考え方とす
 ることを基本に、利用者向け料金等の準用
 の範囲の在り方につき更に検討される必要
 がある。

○ なお、利用者向け約款・料金を準用しな
 がら、利用者よりも条件が悪くなっている
 ことに必ずしもコスト論からの十分説得力
 のある説明がなされているとは考えられな
 い点があるので、接続事業者のニーズを踏
 まえ、そのあり方について更に検討される
 必要がある。

5 将来需要・将来原価による算定(別紙2 11、28)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ 今回、NTTがISM交換機能に係る接
 続料金算定に際し、9年度実績ではなく
 10年度見込値を利用したことは評価。

○ ISM交換機能の網使用料について、
 どのような理由により今回の申請では1
 年間の将来原価にて算定することにしたの
 か教えていただきたい。

○ 実績原価と将来原価の適用選択及び将
 来原価を適用する場合の算定期間等につ
 いて、NTTが恣意的に設定するのでは
 なく、一定の基準を明確化するとともに
 継続性についても配慮する必要がある。

○ 将来原価での算定を『例外的』な扱い
 とせずに、ISM交換機能の網使用料以
 外の接続料金についても、将来原価にて
 算定することを検討いただきたい。

○ (番号案内接続機能について)今回の
 算定において、将来のコスト低減を合理
 的に折り込んでいただくようご検討をお
 願いしたい。
○ 料金算定を実績原価方式で行うのか、
 将来原価方式で行うかは、基本的には、
 新規サービスであり、かつ今後相当の需
 要の増加が見込まれるかどうかにより、
 判断するものと認識。

○ 今回、ISM交換機能については、以
 下の理由により1年間の将来原価方式に
 より料金算定を行った。
1) ISM機能を利用するトラヒック極め
 て顕著な伸びが見込まれ、実績原価方式
 とした場合、翌年度のタイムラグ精算額
 が多額となることが想定された。
2) 番号案内接続機能については、ISD
 Nサービスと同様に将来原価方式を採用
 することは、コスト未回収の危険性があ
 る。
○ ISMを利用するISDNの需要の伸
 びが平成9年度において特に顕著であ
 り、実績需要・原価による算定を行った
 場合には「指定電気通信設備の接続料に
 関する原価算定規則」第14条の精算分
 も含めた接続事業者からNTTへの支払
 総額が、平成10年度の需要・原価ベー
 スから著しく乖離することを回避するた
 め、今回、将来需要・原価により算定し
 たことは評価される。

○ また、その際に予測誤差の生じにくい
 平成10年度1年間について予測がなさ
 れたことについても妥当と認められる。

○ ISM交換機能以外にも将来需要・将
 来原価による算定の考え方を適用すべ
 き、との主張がある。現行省令の考え方
 では実績需要・実績原価によることが原
 則となっているが、それでは精算分も含
 めた支払額が実績ベースから大きく乖離
 する場合がある。そういったときで、需
 要や原価の妥当な見込みが可能であると
 きには、将来需要・将来原価の考え方が
 採られることが適当と考えられる。

○ 番号案内サービス接続機能の接続料の
 原価は「指定電気通信設備の接続料に関
 する原価算定規則」に則り、当該機能に
 かかる費用の実績から算定され適当と認
 められるが、費用の大幅な変更の要素も
 あるので、将来原価の適用の可否につい
 て、今後検討すべきである。これも含め
 て、将来需要・将来原価による算定の考
 え方について整理を行い、具体的機能毎
 にその適用可能性を検討すべきである。

6 作業単金(別紙2 47)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ 作業単金については、世間一般で適用
 される作業単金と比較して、非常に高い
 水準にあると思われる。外部に委託する
 場合の費用も加味して算定することによ
 り、単金は低減すると考える。

○ 算定根拠上では、平均年収10,28
 9千円の社員が工事等の作業を行ってい
 ることとなるが、この年収レベルの人員
 が中心で保守作業を行うことはないと思
 われる。

○ 作業単金については、継続して有識者
 等により検討いただきたい。

○ NTT殿の1人1日あたり労務費単金
 が昨年度と比べ4%程度上昇しており、
 この伸びは世間一般と比べて非常に高い。
○ 弊社の単金水準は必ずしも突出した水
 準にあるものではない。当社が委託する
 会社は主に当社からの業務切り出し会社
 であり、その設立の経緯から直営による
 作業と同等と見なすことができる。

○ 「平均年収10,289千円の社員」
 という指摘があるが、算定根拠に記載し
 た年間労務費1人当たり平均額10,2
 89千円は、当社の超過勤務手当を除く
 人件費(法定福利費・退職金等を含む)
 の1人当たりの平均値であり、年収を表
 すものではない。

○ 割増率の算定に当たって割増率を乗ず
 る対象には、諸手当、賞与、法定福利
 費、退職金等を控除した超過勤務手当支
 給の基礎となる部分のうち、管理者に対
 し支出される部分を除いた一般社員分を
 適用しており、算定上問題はない。
○ 作業単金については、これを構成する
 労務費単金、物件費、管理共通費、報
 酬、利益対応税の区分毎にその算定根拠
 が示されており、その内容に一定の合理
 性は認められるが、割高ではないか、と
 の意見が多く出されている。

○ 意見・再意見を通じて各社より提起さ
 れたものには、内容に亘る質問的なもの
 も多く、今後の継続的な検討を希望する
 意見も多かったところであり、まずは議
 論を通じて必要な情報を得ることで、そ
 の論点の抽出等の作業が必要と考えられ
 る。

○ 論点について一定の整理を行った上
 で、作業単金をめぐる実態の把握、適切
 な水準の在り方、低減化策等について検
 討することが必要である。

7 預かり保守契約(別紙2 50、51、53)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ (とう道使用料について)全国一律の
 単価としていただきたい.






○ NTTは通信サービスの多様化に効果
 が大きい二種事業者POIについてはコ
 ロケーションができるようにすべきであ
 る。










○ コロケーション内での利用目的に制限
 を加えることのないようにして頂きたい。
○ 管路・とう道等については、その建設コ
 ストが場所毎に大きな差があり、本来は場
 所毎に算定する方法とすべき。指定電気通
 信設備が県域を単位に指定されていること
 等から、行政単位である県域ごとの使用料
 金を算定した。


○ 他事業者が一般ユーザの立場で他事業者
 設備を当社の局舎内に設置したいという要
 望については、私的自治の原則による契約
 で対応。

○ 他事業者が接続事業者の立場で他事業者
 設備を設置したいという要望に対しては、
 「接続に必要な装置等」の定義について個
 別に当社が判断する。過去の事例では、線
 長制限がある等のPOIに隣接して設置し
 なければならない技術的な制約がある装置
 等が該当する。


○ NTTの局舎は有限資産であり、義務的
 提供以外のケースにおいては、私的自治の
 原則により解決されるべき。
○ 管路・とう道は個別契約で提供されてき
 たものであり、またその資産価額について
 は地域によって格差があることから、当面
 地域ごとに料金を算定することには一定の
 妥当性は認められる。しかし今後、その公
 平性の面からも、料金格差の是非も含めて
 更に検討を行うべきである。

○ 接続約款上、第二種電気通信事業者につ
 いても通信用建物は提供されることになっ
 ているので、一般ユーザの立場とは異なる
 申込みについては承諾すべきである。

○ 個別の問題において、電気通信事業法施
 行規則第23条の4第3項第2号の「接続
 に必要な装置」の範囲について事業者間で
 争いがあるときには郵政大臣の裁定を求め
 ることができることとなっているが、あら
 かじめその範囲を明確化しておくことが望
 ましいので、そのための検討を行うことが
 必要である。

○ 本件は接続約款上の問題ではないが、N
 TT局舎内にコロケーションした接続事業
 者について、合理的な理由がないにも関わ
 らず利用目的に制限が加えられることは適
 当でない。従って、NTTの通信用建物の
 ボトルネック性に配意しながらNTTが設
 置に応ずべき設備の設置条件が明確になる
 よう検討すべきである。

8 減価償却(別紙2 68)
接続事業者等の意見・再意見 NTTの再意見 考え方
○ 郵政省がNTTの機器購入、交換、そし
 て減価償却のやり方を徹底的に見なおし、
 NTTがこういったやり方を修正してコス
 トを削減し、それによって接続料金も下げ
 ることができないか、詳しい監査を行うべ
 き。交換機、伝送装置、光ファイバーケー
 ブルはNTTの設備投資の大きな部分を占
 めるので、NTTがこれらの設備に使って
 いる減価償却期間は特に注意して精査すべ
 き。
         −          
○ NTTは税法上の耐用年数と同じ耐用年
 数を用いているが、これは平成9年にNT
 Tが設備の利用実態を調査し、実態とかけ
 離れたものではないとの報告がなされてい
 る。

○ しかしながら、減価償却費は接続料にお
 けるウェイトも高く、常時その実態につい
 て注視する必要があり、郵政省において、
 設備の効率的配置や減価償却期間の適正化
 についてその実態を把握しながら必要な研
 究を行うべきである。



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