発表日 : 1999年 1月22日(金)
タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可
−平成10年度接続料の認可−
郵政省は本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、日本電信電話株式会社
が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき変更の
認可申請をした接続約款の変更案「日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係
る接続約款の変更の認可について」の諮問に対する答申を受けました(諮問57号
については別紙1、諮問58号については別紙2、諮問63号については別紙3)。
この答申は、平成10年11月27日、12月18日及び12月25日に同審議会
が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われたものです。
本件認可は、本日行う予定です。
連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:藤野課長補佐、中尾係長)
電 話:03−3504−4831
I 諮問第57号
I 申請概要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成10年(1998年)11月20日(金)
3 概要
NTTが、電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定
に基づき、法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備と他の電
気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、NTTが取得すべき金額及び接続
の条件について定めた接続約款を変更するもの。
4 主要な変更内容
(1) 法第38条の2第10項の規定により、平成9年度の実績を基に再計算した
結果等に基づき接続料を変更。(接続料収入ベースで対前年度比▲10.1
%。概要について次頁からの〔参考〕参照。)
* 自己資本利益率を9年度の3.75から3.29に変更。
* ISM交換機能について、平成10年度の原価・需要見込みにより算定。
(2) 接続約款の設定に際して、電気通信審議会答申において要望された事項につ
いて、記載事項を変更。(要望に対する郵政省及びNTTの措置内容は別添
参照)
5 実施予定時期
認可後、速やかに実施
〔参考1〕 主な機能ごとの接続料
主な機能ごとの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
機能
|
新料金案
|
現行料金
|
1) 中継系交換機能
|
0.28円/回+0.0010円/秒
|
0.27円/回+0.0009円/秒
|
2) 中継伝送機能
|
0.0317円/秒
|
0.02円/回+0.0349円/秒
|
3) 加入者交換機能
|
0.99円/回+0.0268円/秒
|
0.99円/回+0.0289円/秒
|
4) ISM交換機能
|
1.32円/回+0.0252円/秒
|
2.39円/回+0.0571円/秒
|
5) 公衆電話発信機能
|
0.1916円/秒
|
0.1738円/秒
|
6) ディジタル公衆電話発信機能
|
0.1946円/秒
|
0.1708円/秒
|
〔参考2〕
主な接続パターンの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
(▲は値下げ)
種類
|
新料金案(平成10年度)
|
改定率
|
現行料金(平成9年度)
|
GC接続
(電話)
|
0.99円/呼
0.0268円/秒
|
0.0%
▲7.2%
|
0.99円/呼
0.0289円/秒
|
5.81円/180秒
|
▲6.1%
|
6.19円/180秒
|
ZC接続
(電話)
|
1.27円/呼
0.0595円/秒
|
▲0.8%
▲8.0%
|
1.28円/呼
0.0647円/秒
|
11.98円/180秒
|
▲7.3%
|
12.93円/180秒
|
ZC接続
(公衆電話)
|
1.27円/呼
0.2511円/秒
|
▲0.8%
5.3%
|
1.28円/呼
0.2385円/秒
|
46.46円/180秒
|
5.1%
|
44.21円/180秒
|
GC接続
(ISDN)
|
2.31円/呼
0.052円/秒
|
▲31.6%
▲39.5%
|
3.38円/呼
0.086円/秒
|
11.67円/180秒
|
▲38.1%
|
18.86円/180秒
|
ZC接続
(ISDN)
|
2.59円/呼
0.0847円/秒
|
▲29.4%
▲30.5%
|
3.67円/呼
0.1218円/秒
|
17.84円/180秒
|
▲30.3%
|
25.59円/180秒
|
ZC接続
(ISDN公衆)
|
2.59円/呼
0.2793円/秒
|
▲29.4%
▲4.5%
|
3.67円/呼
0.2926円/秒
|
52.86円/180秒
|
▲6.2%
|
56.34円/180秒
|
番号案内
サービス機能
(CATV等)
|
194円/回
(1番号案内単位)
|
▲10.6%
|
217円/回
|
番号案内利用
機能
(中継系)
|
0.87円/呼
(1中継接続呼単位)
|
▲20.2%
|
1.09円/呼
|
別添
(諮問第57号 答申)
平成10年11月27日付け諮問第57号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。
記
当審議会において、提出された意見及び再意見をもとに検討した主たる論点は別
紙1のとおりであり、また、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議
会の考え方は別紙2のとおりである。
これらの検討結果を踏まえ、日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
が指定電気通信設備に係る接続約款を変更することについては、諮問のとおり認可
することが適当と認められる。
なお、郵政省においては、NTTの次回の接続料の再計算までに、以下の措置が
講じられるよう配慮することを要望する。
1 自己資本利益率の水準についての検討
次年度以降の自己資本利益率について、平成10年度における算定結果を参考と
し、CAPMモデルの算定期間を含めその適切な水準の在り方について引き続き検
討すること。
2 作業単金の水準等についての検討
工事費等の算定に用いられる作業単金の水準等については、その水準や算定方法
につき多様な議論があるので、NTT及び接続事業者の意見を聞きながら論点を整
理した上で、作業単金をめぐる実態の把握、適切な水準の在り方、低減化策等を検
討すること。
3 将来需要・将来原価による算定の検討
今回の再計算においてISM交換機能の網使用料の算定について採られた将来需
要・将来原価による算定方式は、支払額が実績ベースから大きく乖離することを回
避するための有効な手段であるので、その適用範囲の在り方について検討すること。
4 伝送機能における伝送速度区分の見直し
接続事業者が効率的なネットワークを構築することが出来るようにするため、接
続事業者のニーズを踏まえた区分とすることを検討すること。
5 利用者向け料金・契約約款が準用される範囲の検討
端末回線の線端接続の条件については、接続料と利用者向け料金との対応する費
用範囲の違いを踏まえるとともに、コスト面等で特段の理由がないのに接続事業者
が不利益を被ることのないようにするとの考えのもとに、利用者向け料金・契約約
款が準用される範囲について検討すること。
6 預かり保守契約の在り方についての検討
預かり保守契約(コロケーション)の在り方については、NTTの通信用建物の
ボトルネック性に配意しながら、NTTが設置に応じるべき装置の範囲及 びその
設置条件を明確化するとともに、管路・とう道の利用条件の在り方について引き続
き検討すること。
別紙1 主な論点
別紙2 日本電信電話(株)の接続約款変更案に対する意見及び再意見並びにそれに対する考え方
諮問第58号
I 申 請 概 要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成10年(1998年)11月20日(金)
3 内容
NTTの公衆電話発の通話の料金回収手続費(テレホンカードに関するもの)
に関する規定の追加及び国際系事業者がNTTの専用線を介した国際通話サービ
スを提供するための所要の変更を行うもの。
4 実施予定時期
区分1については、認可を受け次第、区分2については、平成11年3月。
II 接続約款の変更概要
区 分
|
概 要
|
1 NTTの公衆電話発通話
の料金回収手続費の規定の
追加
|
NTTの公衆電話から発信され、他事業者が利用
者料金を設定し、NTTが利用者料金の請求を行う
場合において、利用者料金の回収手続費についての
規定を追加する。
○ 料金表 第2表工事費及び手続費 第2手続費
2−1手続費への追加
|
2 専用回線ノード装置接続
用伝送路設備利用機能の追
加
|
専用回線ノード装置接続用伝送路設備利用機能を
利用して、NTTの専用回線ノード装置での相互接
続を可能とする。
○ 第1章 総則 第3条 用語の定義の追加
○ 第2章 第1節 第5条標準的な接続箇所の追加
○ 料金表 第1表 接続料金 第2網改造料1−1
網改造料の対象となる機能の追加
|
(諮問第58号 答申)
平成10年11月27日付け諮問第58号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。
記
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更については、諮
問のとおり認可することが適当と認められる。
なお、提出された意見は、別添のとおりである。
日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款
の変更案(諮問第58号)に対する意見及びそれに対する考え方
表中において使用されている略語は、以下のとおり。
・ 国際デジタル通信株式会社....................IDC
・ 日本移動通信株式会社........................IDO
・ ケイディディ株式会社........................KDD
テレホンカードに関する料金回収手続費に関するもの
|
意見・質問(抜粋)
|
考え方
|
1 公衆電話発信の場合の料金回収手続費につい
て、今回の接続約款案においては、接続先によ
るテレホンカードの券種別利用比率およびコイ
ン/テレホンカードの利用比率の違いのため、
国際系事業者と携帯電話事業者との間で単金差
が発生しております。
利用比率の違いは、不正利用防止のために
カード国際公衆電話が減少したことが主な原因
と想定されますが、それにより発生する単金差
は、公平利用の原則にそぐわないと同時に、前
項のアクセスチャージ単金の上昇とあいまっ
て、公衆電話市場に対する負のインセンティブ
を累積させることが懸念されます。
以下の点についてご検討及びご提示を要望致
します。
公衆電話の料金回収手数料について、負のイ
ンセンティブを働かせないための通話先による
単金格差の是正の検討をお願いしたい
(IDO)
|
1 現在、テレホンカードの不
正利用を防止する対策とし
て、一部の公衆電話機からの
テレホンカードによる国際通
話が規制されており、国内通
話とは異なった利用環境であ
ることに鑑み、それぞれの業
態毎に単金を算定することに
ついて、直ちに不当であると
は認められない。
|
2 料金回収手続費(公衆電話発信分)におけるテ
レホンカードの流通販売費用は、テレホンカー
ド代金に一定の比率(流通販売比率)を乗じて
算出されておりますが、当該費用(労務費、作
業費、輸送費等)の性格上、カードという物理
的なものを扱う費用がほとんどであることか
ら、このような算出方法は適当ではないと考え
られます。流通販売費用は、総費用を総販売枚
数で除して得られる券種に依らないカード1枚
あたりの単金とすることが適当と考えられま
す。(IDC)
|
2 NTTは、テレホンカード
の販売委託先に対して、販売
額見合いで配送・販売等業務
費用(委託費)を支払ってお
り、これを料金回収手続費と
して度数見合いの負担額を算
出するため、委託費を販売額
で除した流通販売比率を用い
ている。料金回収手続費とい
う性質に照らして、この算定
方法が不適切であるとは言え
ない。
|
3 国際系事業者に適用される料金回収手続費
(公衆電話発信分)は、算定根拠からも明らか
なように、その大半を、テレホンカードの流通
販売費が占めていますが、この流通販売費は、
実際には、NTTの子会社であるNTTテレカ
社への当該作業に係る委託費そのものでありま
す。
しかしながら、流通販売費の内訳となる算定
根拠は開示されておらず、子会社の非効率的な
業務運営等によるコスト高が委託費に転嫁され
たとしても、公にその検証を行うことは出来な
い状態にあります。今後、NTTが、その責に
おいて、本件に係る業務効率化を促進するとと
もに、算定根拠の開示が行われることを希望い
たします。(KDD)
|
3 本手続費を負担することと
なる各接続事業者に対して
は、一定の条件の下で、委託
費の内訳について開示するこ
とが適当である。
|
諮問第63号
I 申 請 概 要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成10年(1998年)12月15日(火)
3 内容
無線呼出し(ポケットベル)事業者が発信者課金を導入することに伴う変更。
(注)サービスの多様化を図る無線呼出し事業者の要望に基づき、NTTの役務
提供区間の料金については、発信者に対して課金を行い、無線呼出し事業者
の役務提供区間については、無線呼出サービス基本料として、無線呼出し端
末の保有者(着信者)のみに課金していたものを、発信者に課金することを
可能とするもの。
(1)接続形態
中継交換機(ZC)で接続し(既存のサービスはGC接続により提供)、そ
れぞれの事業者がそれぞれの役務区間の利用者料金を設定。(既存サービスと
同様、ぶつ切り料金)
(2)発信者への課金の方法
無線呼出し事業者の役務提供区間の料金の発信者への課金については、無線
呼出し事業者からの課金情報を基にNTTが行う。
(3)電話番号
既存の「0A〜J」とは別に「020」番号を利用。
4 実施予定時期
認可後、速やかに実施
II 接続約款の変更概要
1 第74条の2(債権譲受)
無線呼出し事業者の役務提供区間の利用者に対する料金債権をNTTが譲り受
ける旨を新規に規定。
2 料金表第1接続料金 第2網改造料 1−1網改造料
網改造料の対象となる機能に「(28)無線呼出し事業者との柔軟課金機能」
(注)を追加
(注)NTTが無線呼出し事業者毎の課金情報を受信し、この課金情報に基づき、
発信者課金を行うための機能。
3 料金表第2表工事費及び手続費 第2手続費 2−1手続費
債権譲受手続費について規定。
(料金額(月額) 公衆電話発:回収額の14.0%
それ以外:回収額の 2.7%)
4 別表2
中継交換機(ZC)で接続し、それぞれの事業者がそれぞれの役務区間の利用
者料金を設定する接続形態を追加。
(諮問第63号 答申)
平成10年12月18日付け諮問第63号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。
記
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更については、諮
問のとおり認可することが適当と認められる。
なお、提出された意見は、別添のとおりである。
日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款
の変更案(諮問第63号)に対する意見及びそれに対する考え方(案)
・ 意見提出者は東京テレメッセージ株式会社
無線呼出しサービスの発信者課金に関するもの
|
意見・質問(抜粋)
|
考え方
|
1 日本電信電話(株)殿との接続協議において、
両社合意の下、「それぞれの事業者がそれぞれ
の役務区間の利用料金を設定するぶつ切り料
金」と致しましたが、以下の理由により将来的
には網使用料の適用を要望するものでありま
す。
(1)中継系事業者、移動体通信事業者との接続
においては、発着信とも網使用料を適用してい
る。
(2)ユーザは[020]を認識し、ポケットベルの
サービスを享受するためにNTTのネットワー
クを利用するのであり、目的はポケットベルへ
の発信であるのが明確であります。
(3)相互接続の料金設定に関して、「エンドエ
ンド」の考え方が主流である中、「ぶつ切り」
は通信料金の流れに逆行していると考えられま
す。
|
1 接続の当事者間において、
料金設定をどの事業者が行う
かは、事業者間の協議で決め
られる。なお、事業者間にお
ける協議が調わない場合は、
事業者からの申請に基づき郵
政大臣による裁定の手続がと
られることとなっている。
|
2 網改造料及び工事費に関して「利用者料金が
役務区間単位料金の場合、(料金表に定める)
料金額について協定事業者の負担額を協議によ
り決定することとします。」とされているが、
「―協議による決定」ではいたずらに接続協議
を長引かせる懸念があると考えます。
該当する接続においては適用する機能区分、
負担割合及びその根拠を約款上明確にする必要
があると考えます。
|
2 網改造料及び工事費の負担
方法については、エンドエン
ド料金が採られないときに
は、当該対象費用の性質に
よって、一概にはいえないこ
とから、その負担額について
事業者間の協議によりこれを
決定するとしたことはやむを
得ない。なお、事業者間にお
ける協議が調わない場合は、
事業者からの申請に基づき郵
政大臣による裁定の手続がと
られることとなっている。
|
3 利用者料金が役務区間単位料金の場合(ぶつ
切り)においては、POIまでの接続に係るコ
ストは、自社役務区間料金で回収すべきであ
り、基本的には接続に係る網改造の費用負担は
それぞれが負担しあうべきと考えます。附則に
ある「IGS交換等機能」についての負担額に
ついても、同様の扱いになると理解しておりま
す。
附則に規定されている経過措置に関して、網
使用料の適用がされていない事業者の経過措置
以降の取扱いについて明確にすることを要望し
ます。
|
3 経過措置期間後に、IGS
交換について接続点を挟んで
各区間毎に利用者向け料金が
設定される場合、その費用に
ついてはNTTが負担すべき
であると考えられる。
|
4 020の相互接続に係る通話料金について
は、日本電信電話株式会社殿が「電話サービス
契約約款」で定めると理解しております。
日本電信電話株式会社殿が定める「相互接続
通話の料金」においても網使用料と同様に毎年
の見直しを、また「相互接続通話の料金」の原
価に接続約款で規定する網改造料等が含まれて
おり、その網改造料等の料金額が変更になった
場合についても料金の見直しをお願いする。
|
4 接続点を挟んで各区間毎に
利用者向け料金が設定される
場合における利用者向け料金
については、各事業者がそれ
ぞれの判断のもとに設定する
こととなる。
|
5 無線呼出事業者においては、自前の伝送路を
有していないため、POIと無線呼出システム
間の接続伝送路については、日本電信電話株式
会社殿と電気通信役務の業務委託契約を締結し
ています。
ユーザーに対する電気通信役務の提供責任並
びにNTTと協定事業者との固定資産及び保守
の分界点という目的で相互接続点を設置するな
らば、伝送路の設備を有しない無線呼出し事業
者側にPOIを設定すべきであると考えます。
また、費用負担において接続約款上伝送路に係
る規定を設定し、ぶつ切り料金設定における伝
送路費用については、事業者間で折半とする必
要があると考えます。
|
5 無線呼出し事業者が業務委
託を解消して接続点を無線呼
出し事業者側に設けることを
希望するのであれば、NTT
に対して接続を申し込むこと
により可能である。
|