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別 紙 2
     日本電信電話(株)の接続約款変更案に対する意見及び再意見              並びにそれに対する考え方  料金水準           工事費・手続費  接続協定締結手続       作業単金  ISM交換機能        預かり保守契約  中継交換機能         タイムラグ精算  利用者向け料金等の準用    工事費・手続費・預かり保守契約の遡及適用  番号案内サービス接続機能   別表2 接続形態  番号データベース接続機能   経過措置  公衆電話機能         自己資本利益率  網改造料           届出約款                 その他
日本電信電話(株)の接続約款案に対する意見及び再意見並びにそれに対する考え方 料金水準
条文番号
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
1 相互接続料金を可能な限り引き下げるために、国際
 標準のベンチマークの設定が必要であると考えます。
 また、世界の最大貿易地域であるEU、アメリカ、日
 本は相互接続料金に関して共通のベストプラクティス
 な料金体系を構築するべき(EBC)
・ 2000年の長期増分費用方式の導入前に、比較指
 標を参考にして更に下げるべきだと考えます。また、
 貴省はNTTに対して申請中のPSTNとISDN双
 方の相互接続料を更に引き下げるよう指導することも
 ご提案いたします(EBC)
1 今年5月15日に発表された「規制緩和及び競争政策
 に関する日米間の強化されたイニシアチブに関する第
 1回共同状況報告」で、日本政府は接続料金に関して
 次のように言っています。
  長期増分費用ベースの料金導入以前について、日本
 政府は、その既存の権限の範囲内で、できるだけ多く
 の接続料金の引き下げを推進する。
  さらに、日本は、接続料金がコストに基づくものに
 なるようにし、反競争的な内部相互補助を防止するた
 めの措置を講じるとWTOで約束しました。NTTの約款案
 がこのような基準を満たしているのか、米国政府は疑
 問に思います。NTTが歴史的会計データを使い続ける
 ためにこのような目標を達成するのが難しいというこ
 とが、できるだけ早く将来志向的なコスト方式を相互
 接続に導入することが日本にとって不可欠であること
 の主な理由の一つです。
  日本のネットワーク全体が他の先進諸国と大きく異
 なっているという証拠はありませんから、NTTの料金
 案が実際のコストを反映していて、日本のWTOでの約
 束に沿ったものであるということは疑問です。郵政省
 が接続料金の最大限の引き下げを推進するという約束
 を果たすつもりがあるならば、1998年度にもっと引き
 下げを行わなければならないことは明白です。米国政
 府は、郵政省がこの約款改定の機会を捉えて、このよ
 うな引き下げを実現することを期待しています。(米
 国)
・ 現在の接続料金は、接続会計の導入までの間は、事
 業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気通
 信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」
 並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定
 規則」に準拠して算定しているものであります。
  したがって、各国の制度・課金方式・物価水準の差
 異等により、一概に比較困難な接続料金に、国際標準
 のベンチマークを設定して、現行規則を超えてまで政
 策的に料金を引き下げることは、到底受け入れられる
 ものではないと考えます。
  また、NTTは最大限の経営効率化により、過去に
 おいても接続料金は低減させており、今後も継続して
 効率化に努めていく考えであります。(NTT)
1 接続料は「指定電気通信設備接続会計規則」及び 
 「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」
 により、当該機能にかかる費用を基に算定することと
 されているため、物価水準や算定方法等の異なる諸外
 国の料金を基礎とすることは適当でない。
  また、申請された改定案は、これら規則に基づき適
 正に算定されているため、反競争的な内部相互補助が
 なされているとは認められない。
  なお、郵政省は、長期増分費用方式を基礎とした料
 金の導入に先立ち、その既存の権限の範囲内において、
 接続料の引き下げを可能な限り促進するために、「接
 続料の算定に関する研究会」を開催して自己資本利益
 率の適切な水準の在り方について検討を行い認可審査
 基準を改定すると共に、コスト削減等をNTTに指導
 してきている。
2 NTTの提案するPSTN相互接続料金は高く、料
 金引き下げにも時間がかかっている。(BT)
2 NTTが提示した料金引き下げは十分でない。
  NTTの改正案には、日本の料金をその他の市場の料
 金と同レベルにするという点において、ほとんど進展
 が見られません。(米国)
・ NTTは、最大限の効率化により、アナログの接続
 料金については着実な低減(市内交換機(GC)接続
 で過去3年で21.7%の低減、市外交換機(ZC)
 で過去3年で26.8%の低減)を図ってきており、
 今後も継続して効率化に努め、コストの低廉化を図っ
 ていく考えであります。
  なお、今回の市内交換機(GC)接続料金は180
 秒通話した場合で前年比6.1%の低減となっており
 ますが、トラヒックの伸びが極めて小幅(GC交換機
 を利用するトラヒックの伸び率は通信回数で0.9%
 増)であったことを考慮すれば、接続料金は大幅に低
 廉化が図られているものと考えます。
  諸外国とNTTの接続料金は、各国の制度、課金方
 式、物価水準の差異等により一概に比較は困難であり
 ますが、あえて比較すればオーバム社資料によると、
 日本の接続料金は発信、着信ともに平均レベルであり
 ます。(NTT)
2 NTTの接続料は「指定電気通信設備接続会計規
 則」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算
 定規則」に基づき算定され、着実に低廉化しているこ
 とは一定の評価をすべきであるが、効率化を更に進め
 ることにより、なお一層低廉化が進められることが期
 待される。
  NTTの接続料の諸外国との比較については、各国
 の事情が異なることから一概には困難であるが、諸外
 国に比べて遜色ないとする資料もある。
3 Ovumは、ZC相互接続を使用して、すべての国に通信
 をすることは不可能だと見なしています。当社では、
 これは誤りだと考えています。「ダブルタンデム」タ
 イプのルーティング、つまりGC-ZC-ZC-GCは、長距離
 に渡る発呼を確立するために必要不可欠です。このよ
 うなサービスをOvumの算定に加味した場合は考慮しな
 かった場合に比べNTTの平均相互接続料は最低でも5%
 は高くなります。
・ ダブルトランジット料は、160kmトランク伝送回線
 料金を使って設定されています。
  しかしEUにおける調査では、英国 200km+ダブルタ
 ンデム料金を採用しています。
  「160km以上」対応のトランク伝送回線料金を使用
 すれば、NTTのダブルトランジット料は、ほぼ80%高
 くなります。(BT)
3 日本の接続料金とEUガイドラインを比較する際に、
 接続形態のひとつとして「ダブルトランジット」や
 「ダブルタンデム」タイプの接続形態の料金比較をさ
 れていますが、そもそもZC−ZC区間については、
 非指定電気通信設備であることから、接続約款対象外
 であり、このような接続形態の比較は、今回の接続約
 款に対する議論としてはなじまないものと考えます。
 (NTT)
3 諸外国との接続料についての比較をできるだけ正確
 に行う必要があり、その手法の確立等につき、各国の
 行政当局等で連携するなどにより研究を行っていくこ
 とが必要である。
4 網使用料について、NTTの現有設備を所与のもの
 として料金額が算定されていますが、マルチメディア
 化等に向けたNTT独自の戦略的な先行投資(線路設
 備、伝送設備等)や過大な先行投資が混入しているこ
 とはないのでしょうか。 現状で提示されている算定
 根拠のみでは、接続事業者側でそのチェックを行うこ
 とは困難であり、検証を行うに十分なデータの提示を
 していただきたい(TTNet)
4 NTTの地域ネットワークの維持・運営においては、
 NTTユーザへのサービス提供だけではなく、指定電
 気通信設備として、他事業者に対するサービス品質の
 維持にも配意しております。
  また、毎年度事業計画の認可を受け、NTT株主に
 対する経営責任に配意するとともに、技術革新の成果
 も不断に取り入れ、最大限効率化に努めております。
  なお、接続料金については、接続会計の導入までの
 間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行
 の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会
 計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する
 原価算定規則」に準拠して算定し、その算定根拠につ
 いても接続会計により公表される様式に準拠したもの
 を開示しており、その妥当性は検証可能だと考えます。
 (NTT)
4 NTTにおいて、一層の経営の効率化が図られるべ
 きことはもちろんであるが、暫定的に事業部制収支を
 基礎に算定している今年度の接続料算定においても、
 できるだけ接続会計の考え方に準じた形が取られてお
 り、接続に要する費用を基本に算定されていると認め
 られる。
  NTTにおいても、接続会計によるものに準拠して
 算定根拠を開示しており適当と認められるが、具体的
 なニーズに応じて開示範囲の拡大や開示内容の透明性
 を高めるために努力していく必要がある。
5 以下の料金については、今回の料金改定に伴い、値
 上げされております。
  それぞれについて、値上げの理由をご説明いただく
 とともに、今後は、コスト削減努力等により費用の低
 廉化を図っていただきたい
 【料金表 第一表 第1 網使用料 2 料金額】
 ・中継系交換機能
 ・番号データベース接続機能(1成功検索ごとに)
 ・手動交換サービス接続機能
 ・手動コレクトサービス接続機能
 ・公衆電話発信機能
 ・ディジタル公衆電話発信機能
 ・リルーティング通信機能
 ・リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)
 
 【料金表 第一表 第2 網改造料 2 料金額 2
  −3 年額料金の算定に係る比率】
 ・設備管理運営費比率 端末系交換機能
 ・設備管理運営費比率 中継系交換機能
 ・貯蔵品比率            (DDI)
5 接続料金については、接続会計の導入までの間は、
 事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気
 通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規
 則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価
 算定規則」に準拠して算定しているものであり、各機
 能ごとに着目すれば、設備の新増設やトラヒックの急
 減等により、接続料金が必ずしも毎年低下し続けるも
 のではありません。
 【接続料金が上昇した機能及び主な要因】
 1網使用料
 1)中継系交換機能・・・平成9年度より県内網の見直
 しに合わせて地域事業部にも中継交換機を設置しはじ
 めたことによる。
 2)番号データベース接続機能(1成功検索ごとに)
 ・・・APCについて、処理能力向上の為のモデムの
 高度化等のため全面更改を行ったことによる。
 3)手動交換サービス接続機能4)手動コレクトサービス
 接続機能
 ・・・料金の大宗を占めるオペレータ等の合理化によ
 るコスト減はあるものの、それを上回るトラヒックの
 減少があったことによる。
 5)公衆電話発信機能6)ディジタル公衆電話発信機能
 ・・・1回線あたりのコストは低減しているものの、
 携帯電話及びPHS等への通話シフト等により1回線
 あたりのトラヒックが減少していること。
 7)リルーティング通信機能
 ・・・より設備の利用実態に即した料金とするため、
 リルーティング通話の実績トラヒックで加重したこと
 による。
 8)リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)
 ・・・中継系交換機能の増による。
 
 2網改造料
 1)設備管理運営費比率 端末系交換機能・・・前年の
 比率に対し0.01%未満の増加であり、ほぼ前年と横這
 いである。
 2)設備管理運営費比率 中継系交換機能・・・網使用
 料の増と同理由による。
 3)貯蔵品比率・・・網改造料の算定に使用する貯蔵品
 比率の算定において、固定資産額より建設仮勘定を除
 くこととしたため。            (NT
 T)
5 今回の接続料の再計算にあたって、中継交換機の増
 設(中継系交換機能、リダイレクション網使用機能)、
 設備の更改(番号データベース接続機能)、トラヒッ
 ク減(手動交換サービス接続機能、公衆電話発信機能
 等)等のために結果的に値上げとなっているが、その
 算定根拠は明らかにされているものである。なお、今
 後とも、コスト削減により、接続料の低廉化が図られ
 ることが望まれる。
6 弊社にはNTTのコスト配分体系を知る手段がないた
 め、NTTの相互接続料が比較的高い理由は理解不可能
 です。ただし、現実的に考えられる理由を挙げると2
 つあるように思われます。 
  −NTTの効率改善の余地はかなりある。
  −NTTのコスト配分体系の分析が難しい。他の国々
   とは異なる方法でコストを配分しているか、当社
   が知らないコスト算定方法を使用している。
   したがって、日本BTでは、NTT料金が非常に高い理
  由を理解するために、MPTにて、以下の点を調査いた
  だくことを要請いたします。
  −NTTの平均給与体系をはじめとする、効率水準
  −NTTのコスト配分体系と算定方法(BT)
6 わが国では、接続料の原価については、現行の電気
 通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規
 則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価
 算定規則」の定めるところに従い、その発生要因に照
 らして最も適切と考えられるコストドライバーを用い
 て各設備区分のコストとして帰属させる等、適切な原
 価配分方法を採っており、諸外国の原価配分方法と比
 べて何ら遜色ないものと認識しております。(NT 
 T)
6 NTTの接続料は、基本的には接続会計に基づき算
 定することとされており、今般の接続料はこの接続会
 計に準じて適切に算定されている。接続会計の結果が
 出るのは平成11年度であるので、今後はNTTの効
 率水準やコスト配分の適正性については接続会計によ
 りモニターできる。
7 今回の変更料金においても番号案内機能、手動交換
 機能等、網使用料が小売り料金以上に設定されている
 ものが多く、協定事業者が、指定電気通信事業者の赤
 字を負担する構造は改善されていない。早期是正を要
 望(ジュピター)
7 事業者向けの接続料金については、接続会計の導入
 までの間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、
 現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備の
 接続料に関する原価算定規則」に準拠して、実績原価、
 実績需要を基に算定しております。(NTT)
7 いずれの機能においても網使用料は費用を基礎とし
 て算定されており、接続事業者が赤字負担をしている
 わけではない。
 
8 NTTが申請している接続料金の引き下げを計算に入
 れても、新規参入事業者の報告によると、そのトラヒ
 ックの最大80%が同じような小売サービスの料金より
 も高く設定された接続料金の対象になっているという
 ことです。
  小売料金と接続料金は異なる方法で計算されたもの
 だとNTTは主張するかもしれません。しかし、市場が
 真に競争的な価格設定を反映しているならば、接続料
 金が地域の小売料金よりも大幅に低くならない状況を
 想像するのは困難です。米国政府は、地域の接続コス
 トは一呼にかかるコストの一つの要因にすぎず(たと
 えば着信)、したがって、(発信と着信の両方のコス
 トを反映した)小売料金よりも大幅に低くなるべきだ
 と申し上げます。さらに、相互接続のサービスでは、
 請求書の作成やマーケティングなどといった、小売
 サービスに特有のコストがかかりません。最後に、競
 争的な料金は、いかなる形の補助金も受け入れないこ
 とを述べておきます。したがって、NTTの接続料金も
 小売料金も両方とも、確実に競争環境を適切に反映す
 るように設定されているようにすることが、郵政省の
 責務だと思います。(米国)
8 「新規参入事業者の報告」なるものの内容が不明で
 あるが、利用者向け料金の設定は各事業者の経営戦略
 等により行われており、その一部分をとらえて接続料
 と比較するのは適切でない。
  なお、接続料の在り方については、競争環境を適切
 に反映させる在り方として長期増分費用方式の検討の
 中で研究が行われているところである。
 
9 大都市では同一MA内に複数のZCを持つため、Z
 C間の渡りが生じると、接続料が割高となる。この解
 として、「指定通信事業者の同一料金地域について、
 どのZCに接続しても同一MA内の接続料を同一にす
 る」ことを希望する。(テレサ協)
9 接続料は費用を基礎として算定されるのであり、M
 A内で均一の接続料とならないことが不当であるとは
 言えない。



接続協定締結手続
条文番号
第3章 協定の締結手続
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
                         
10 NTTは加入者回線へアクセスするための交渉にも応
 じるという報告は受けていますが、一貫性や技術的な
 詳細事項についての透明性に欠け、透明な価格体系も
 ないことから、この選択肢をとることができなくなっ
 ています。(米国)
10 「この選択肢を取ることができな」いという趣旨が、
 「加入者回線へアクセスするための交渉」を意味する
 とすれば、NTTは、接続約款第13条により、事前
 調査申し込みがあればその受付後4ヶ月以内に、概算
 額等を提示することになっており、交渉は可能と考え
 られる。



ISM交換機能
条文番号
料金表 第1表 第1網使用料 2料金額 2−2端末系交換機能 (2)ISM交換機能
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
11 ISM交換機能については平成10年度の原価・需
 要見込みから算定されており、従来の前年度決算から
 の料金算定に比較して、当該年度の実コストに近づけ
 る方策を採られたことに関しては評価(JT)
・ 今回、NTTがISM交換機能に係る接続料金算定
 に際し、9年度実績ではなく10年度見込値を利用し
 たことにつきまして評価(TTNet)
・ 今回の申請では、急激なトラフィックの拡大期にあ
 るISDNについては、最新の実体トラフィックを採
 用する事により、より設備利用効率が利用実体に近い
 コストになるようにするための努力は一応の評価は出
 来る(OMP)
・ ISM交換機能については将来原価にて算定してお
 りますが、その結果当該機能の網使用料がより低廉化
 されており、インフラとしてのISDNの普及に貢献
 するものとしてNTT殿の決断を高く評価(DDI−
 P)
・ ISM交換機能の平成10年度の原価・需要見込によ
 り算定されたことに対して、弊社は評価をしておりま
 す(タイタス)
・ ISM交換機能の使用料算定に関する原価算定期間
 は将来1年間(平成10年度)としていますが、参入障
 壁の解消といった観点から、一般ユーザ向け料金の算
 定と同様3〜5年とするべき(CTC)
・ ISM交換機能の網使用料について、どのような理
 由により今回の申請では1年間の将来原価にて算定す
 ることにしたのか教えていただきたい(DDI−P)
・ ISDN需要は急激に増加しております。当社は、ア
 ナログからISDNへの切替により単価の高いISD
 Nの比率が高まることで、接続料金の負担額合計はほ
 とんど下がらないのではないかと危惧しており、IS
 DN接続料の更なる低廉化を要望(TTNet)
・ 実績原価と将来原価の適用選択及び将来原価を適用
 する場合の算定期間等について、NTTが恣意的に設
 定するのではなく、一定の基準を明確化するとともに
 継続性についても配慮する必要がある(TTNet、
 同旨JT)
・ 将来原価での算定を『例外的』な扱いとせずに、I
 SM交換機能の網使用料以外の接続料金についても、
 将来原価にて算定することをご検討いただきたい(D
 DI−P、同旨アステル東京)
11 料金算定を実績原価方式で行うのか、将来原価方式
 で行うかは、基本的には、「原価算定規則」第四条第
 2項ただし書きにある、新規サービスであり、かつ今
 後相当の需要の増加が見込まれるかどうかにより、判
 断するものと認識しております。
  今回、ISM交換機能については、以下の理由によ
 り1年間の将来原価方式により料金算定を行いました。
 1) 平成9年度のトラヒックの伸びが全体的に鈍化し
  ている(例えば加入者交換機能の通信回数は対前年
  1%程度の増加)にもかかわらず、ISM機能を利
  用するトラヒック(通信回数)は前年に比して約2
  倍、平成7年度から平成10年度の3年間(平成1
  0年度は見込み)では約5倍と極めて顕著な伸びが
  見込まれ、実績原価方式とした場合、翌年度のタイ
  ムラグ精算額が多額となることが想定されるととも
  に、将来原価方式はタイムラグ精算がないという点
  から、NTTとしても料金低廉化による更なる需要
  拡大に対するインセンティブが働く仕組みであるこ
  と
 2) 一方、番号案内接続機能については、平成8年9
  月公表の「番号案内事業の抜本的な経営改善計画」
  に基づき、最大限の効率化努力により、3年で1
  コール当たりコストを半減(ISDNの需要の顕著
  な伸びとは程度が異なる)し、平成11年度には収
  支相償するよう努めているところであり、また番号
  案内トラヒックについては、7〜9年度の2年間で
  約6%の減、さらに10年度上期も当初見込みを下
  回る対前年約17%減という状況にあり、「現在需
  要が大幅に伸びており、また今後更に需要の伸びが
  見込まれる」ISDNサービスと同様に将来原価方
  式を採用することは、あまりにもコスト未回収の危
  険性があるものと考えております。
 3) ISM交換機能の将来予測の期間を1年としたの
  は、複数年の予測となれば、需要の拡大期において
  は、誤差の生じない合理的な予測は難しく、NTT
  及び他事業者の双方にとってリスクが大きくなるが、
  今年度の上半期も終了し、原価算定の基礎となる固
  定資産の増分やトラヒックの実績が把握可能となっ
  たため、平成10年度1年間の予測であれば、大き
  な予測誤差は生じないこと。
  なお、ISDNサービスは、「原価算定規則」第四
 条2項ただし書きにある新規サービスであるとは言い
 がたいため、特別に「原価算定規則」第三条の許可を
 いただいた上で、将来原価方式による算定を実施した
 ものであります。(NTT)
11 ISMを利用するISDNの需要の伸びが平成9年
 度において特に顕著であり、実績需要・原価による算
 定を行った場合には「指定電気通信設備の接続料に関
 する原価算定規則」第14条の精算分も含めた接続事
 業者からNTTへの支払総額が、平成10年度の需
 要・原価ベースから著しく乖離することを回避するた
 め、今回、将来需要・原価により算定したことは評価
 される。
  また、その際に予測誤差の生じにくい平成10年度
 1年間について予測がなされたことについても妥当と
 認められる。
  ISM交換機能以外にも将来需要・将来原価による
 算定の考え方を適用すべき、との主張がある。現行省
 令の考え方では実績需要・実績原価によることが原則
 となっているが、それでは精算分も含めた支払額が実
 績ベースから大きく乖離する場合がある。そういった
 ときで、需要や原価の妥当な見込みが可能であるとき
 には、将来需要・将来原価の考え方が採られることが
 適当と考えられる。
  番号案内サービス接続機能の接続料の原価は「指定
 電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に則り、
 当該機能にかかる費用の実績から算定され適当と認め
 られるが、費用の大幅な変更の要素もあるので、将来
 原価の適用の可否について、今後検討すべきである。
 これも含めて、将来需要・将来原価による算定の考え
 方について整理を行い、具体的機能毎にその適用可能
 性を検討すべきである。
12 「ISM交換機能将来原価総括表」における10年
 度見込値の算出方法において、「事業化を加味」とい
 う想定方法が用いられておりますが、この「事業化を
 加味」の意味が不明確であるため、その考え方を教え
 ていただきたい(TTNet、同旨OMP)
 
12 「事業化を加味」とは、平成9年度から実施してい
 る保守業務やソフトウェア開発業務のアウトソーシン
 グに伴う委託費の伸びを加味しているという意味であ
 る。
13 ユーザー料金(市内料金)と接続料との関係につき
 ましては、値下後の料金額をもってしても、なお逆転
 状態にあります。
  ISDNの接続料金については、これまで、
・ 当該接続料はNTT利用部門及び接続事業者に公平
 に課せられるのだから問題ない
・ 当該接続料を含んでどのようなユーザー料金を設定
 するかは、各社の経営戦略の問題である
 という考え方が示されています。
   しかしながら、ISDNの市内競争をいかにして創
 出するのかという視点が欠けていることから、あらた
 めてこの点につき議論させていただきたくお願いしま
 す(TTNet)
・ NTTの相互接続料金とユーザ向け料金(特にIS
 DNの短距離料金)が連動していないように考えられ
 ます。
  英国では、BTの個人利用者向け料金は、いわゆる
 「スタック・テスト」に合格しなければなりません。
 このテストでは、差別待遇がないことが検証されます。
 テストのルールは、BTのライセンスのCondition 24F
 に規定されています。この基準を満たすためには、適
 切な顧客割引を行った個人利用者向け料金が、ネット
 ワーク・コスト(相互接続料金は一律)と適正な個人
 利用者向けコストの合計を上回っていなければなりま
 せん。基準を満たしていない場合は、個人利用者向け
 料金を引き上げるか、ネットワークコスト(相互接続
 料金)を引き下げる必要があります。 
  弊社は、NTTの料金でも類似のテストを実施した方
 が良いと考えています。(BT)
13 ISDNの接続料金について、NTT自身が提供す
 るISDNユーザ料金より不利でない条件で提供して
 いただく必要があります。
  *「差別的でない条件(技術上の基準及び仕様を含
 む。)及び料金に基づき、自己の同種のサービスに提
 供する品質よりも不利でない品質によって提供される
 こと」(WTO基本通信合意)
  弊社では現在のところその比較/判断を行う知識は
 ありませんが、日本BT(株)の指摘する「スタッ
 ク・テスト」を含め、他の欧米の事例等について継続
 してご検討していただきたいと考えます。(DDI)
・ 日本BTに賛同するとともに、研究会の継続等によ
 り、「ISDNの市内競争をいかにして創出するか」
 という点について議論する場を設けていただくことを
 重ねて要望します。(TTNet)
・ データ系通信では、平均の一通話時間が音声を上回
 る為に、接続料が電話利用約款料金を上回ることが予
 想されるため、大きな参入障壁となっている。少なく
 とも接続料が利用約款料金を下回るようにして頂きた
 い。(テレサ協)
・ 市場の需要がアナログからISDNに変わりつつあ
 る。特にデータ系通信ではこの傾向が顕著である。し
 かし、今回の接続料案ではアナログ回線に比べ、IS
 DNの料金が異常に高くこれも参入障壁となっている。
  「相互接続におけるISDNの接続料金をアナログ
 と同等にする」ことを希望する。(テレサ協)
・ 接続料金は、実績コストを基礎とした料金を他事業
 者と自社の小売り部門に同一に適用するものであり、
 ユーザ料金の水準との関係で設定するものではないと
 考えます。
  また、日本の接続料金は、使用する設備単位にその
 使用コストを反映させるために、セットアップ付秒課
 金の料金体系であるのに対し、ユーザ料金は、競争戦
 略を考慮に入れた距離段階別、単位時間毎の課金方式
 (カールソン方式)の料金体系であり、算定期間にお
 いても、接続料金は過去1年の実績原価に基づき設定
 されるのに対して、ユーザ料金は将来の総括原価に基
 づき算定されるという相違点があり、一概に比較でき
 るものではありません。したがって、英国における
 「スタックテスト」と類似のテストを日本で実施し、
 ユーザ料金と接続料金を比較することはあまり意味が
 ないものと考えます。(NTT) 
13 利用者向け料金と接続料との関係が小売り料金と卸
 料金との関係に類似しており、一般には後者の方が安
 くなるはずだという意見には合理性があり、利用者向
 け料金は全体として接続料金を含むネットワークコス
 トを上回ったものとなるべきと考えられる。
  ただし、利用者向け料金と接続料とでは算定のベー
 スやその体系が異なっており、また、利用者向け料金
 の設定は、各事業者の経営戦略等に基づき行われるも
 のであることから、一部分をとらえて両者を比較する
 ことは適切でない。
  ISDNについては、全般的に必ずしも市内料金に
 おいて利用者向け料金が接続料を下回っている訳では
 ない。
14 トラフィック量の算定において平成10年度上期の
 トラフィックを基にしたとしているが、その具体的数
 値とそれを基にして年間のトラフィック量を推定した
 手法が不明である。
  このように、従来の算定方法と異なる手法を採る場
 合には、それについての議論が先になされるべきであ
 ると考える(OMP)
14 トラヒックの予測については、基本的に、相互接続
 通話、NTT網内通話別に、平成10年度の上期トラ
 ヒックの対前年の伸び率とNTTのユーザ料金申請
 (タイムプラス)の総括原価算定に用いている平成1
 0年度のISDN稼働契約者数を基礎として予測して
 いるものであります。
  また、相互接続通話については、着端末識別課金が
 平成10年度から導入されたこと、平成10年度に新
 たなサービスが開始されたこと(KDDの国内通信)
 等もあり、長距離系、移動系等の事業者毎の傾向も見
 るなど予測の精度向上に努めた算定となっております。
  なお、算定の詳細根拠については、他事業者の上期
 実績を開示することになることから開示は差し控える
 べきものと考えます。(NTT)
14 トラヒックについては、実績や平成10年度上期の
 対前年度比等により適切に需要予測がなされている。
  今回の方法が用いられたのは平成9年度に特に顕著
 であったトラヒック急増に対応したものであり、個別
 に許可申請がなされているところである。
15 人件費について、人件費変動率の1要素として取得
 固定資産伸率が単純に織込まれているが、効率化を考
 慮すべきと考える。(取得固定資産の増ほど人員数は
 増えないはず。)
  なお、「全社人件費伸び率」とは、単価上昇率であ
 れば妥当であるが、もし合計額であれば既に数量要素
 が織込まれており、不適切である。(OMP)
・ ISM交換機能を将来原価にて算定する際に、施設
 保全費や管理費(特に物件費)など費用が過大に見込
 まれているものは是正していただきたい(DDI−P
  )
15 施設保全費は、基本的にはコストの主な発生要因で
 ある取得固定資産価額の増減により変動するものであ
 るから、今回、ISM交換機能を将来原価方式で算定
 する際の施設保全費等の予測については、ISM交換
 機の取得固定資産の増加率を反映したものとなってお
 ります。
  また単に固定資産の増減だけでなく、NTT全社の
 効率化や費用変動要因を織り込むために、人件費にお
 いては、人件費の一人当たり単金伸び率及び人員減率、
 物件費においては消費者物価指数の伸び率、及び昨年、
 年度半ばで実施した保守業務の事業化の拡大やソフト
 ウェア会社の分社による委託費の伸び率(半期分から
 年間分への拡大)を加味したものとしており、決して
 費用を過大に見込むといった恣意的なものとはなって
 おりません。
  ご指摘の施設保全費、管理費の物件費が共通費等に
 比べ増加しているのは、物件費に占める上記委託費の
 割合が大きいことによるものですが、その分、人件費
 の伸びは抑制されており、原価部門トータルとしてみ
 ればほぼ取得固定資産の伸び率と同程度のものとなっ
 ており、適正なものであると考えております。(NT
 T)
15 将来の原価予測においては、前年度からの各費用の
 伸び率等を基に合理的に算出されており、費用を恣意
 的に過大に見込んでいるものではない。
16 ISM正味固定資産の算出方法は、「H9末実績−
 除却損−減価償却費」とあるが、「H9末実績+H1
 0取得資産−除却損−減価償却費」ではないか。
  固定資産の伸び率の想定方法について、より詳しく
 開示願いたい(OMP)
16 ISM正味資産の算定方法はご指摘のとおり、「H
 9末実績+H10取得資産−除却損−減価償却費」で
 算定しており、算出方法欄に「+H10取得資産」の
 記載がもれたものであります。
  また、固定資産の伸び率の算定方法は、ISMの平
 成10年度増加分については、上期の実績と下期の増
 加見込額をもとに算出し、その他のISMに関連する
 電力設備・建物等については、ISMの固定資産の伸
 び率に加え、全社の設備毎の過去3年の平均伸び率を
 加味して算定しております。(NTT)
16 誤記であり、「H9末実績+H10取得資産−除却
 損−減価償却費」と補正する必要がある。なお、固定
 資産の伸び率については、ISMについては平成10
 年度上期実績をもとに年間の新規取得分を算出するこ
 と等により適正に算定されていると認められる。
17 新市内交換機(新ノード)の導入促進等により、加入
 電話網とISDNサービス網の境界線がなくなりつつある状
 況下では、接続料金に加入電話水準とISDN水準が併存
 する意味が益々薄れてきている。(アステル東京)
・ NTTのISDN相互接続料は、同社のPSTN接続料に比べ
 てもかなり高く設定されています。
  日本BTは、この格差を理解できません。ISM交換機
 能とは何か、なぜこのように大きな較差が生まれるの
 かが理解できない。
  一般に、発呼がいったん交換機またはリモートコン
 セントレータ内の回線カードを経由して伝送が開始さ
 れると、通常、現代のネットワークではPSTNトラフィ
 ックとISDNトラフィックを別々に取り扱うことはない。
 (BT)
・ 貴省において、NTTがPSTN企業向け料金に回線カー
 ドのコストを含めているのかどうか、さらに、PSTN相
 互接続料が高いことに明確な理由があるのかどうかと
 いった点について十分調査していただくことを要請し
 ます。
  弊社はまた、ISDN料金にISM交換機能のコストを含
 めることが適性であるか否かも合わせて調査すること
 を、MPTにお奨めします。これによって、NTTのコスト
 配分体系に問題があることがさらに明らかになる。
 (BT)
17 音声一般加入回線の場合、局舎において、ISDN交換
 機の先端に音声化モジュールが挿入され、ISDNよりも
 コストが余分にかかっている。
  一般加入者がISDNで通話すれば市内網で3分10円で
 あるのにもかかわらず、東京電話や外資のMFSなどの
 大口電気通信事業者がアクセスラインとしてISDNで市
 内を接続すると、3分20円の接続コストが課金されて
 いる。全く同じ網システムを使用している音声電話の
 ときと全く異なる接続料を請求されることについて、
 USTRなどからも公正取引の見地から批判が上がってい
 ることが報道されている。 D60,D70などの国際的な価
 格体系からかけ離れた日本独自のISDN電話交換機を極
 端に短い減価償却期間をISDNについてのみ想定して、
 相互接続コストが設定されている。(筒井)
・ ISDN通信については、アナログ通信でも利用す
 る市内交換機(GC)に加え、ISM交換機を利用す
 るため、アナログの接続料に比べ割高となっておりま
 すが、今回、ISM交換機能については、従来からの
 コスト削減努力に加え、将来原価方式による料金算定
 を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られたものと
 考えます。
  なお、ISM交換機のうち、ご指摘の回線カード
 (OCU)については、利用者向けの基本料として回
 収していることから、接続料金のコストには含めてお
 りません。(NTT)
17 ISM交換機能とは、ISDNを提供する加入者線
 を収容するモジュール(ISM)により、ISDNの
 通信の交換を行う機能であり、ISDNの提供のため
 に特別に開発されたものである。
  現時点では、ISDNサービスの提供にはISM交
 換機能のための設備(ISM)を端末系交換機能のた
 めの設備(D70交換機等)に付加することが必須で
 あり、これを独立した機能として網使用料を算定する
 ことはやむを得ないところである。
  なお、今後の取り扱いについては、ISM交換機能
 の端末系交換機能との共通化状況等を勘案し、必要に
 応じて検討することが必要。
  回線カード(局内回線終端ユニット)の費用につい
 ては、意見の趣旨が必ずしも明確でないが、これは基
 本料によって回収されており、また、ISM交換機能
 はISDNのための機能であるので、ISDNの接続
 料で回収することは適当と考える。
18 以下をただし書きとして追加することにつき再検討
 を要望する。
  「ただし、協定事業者が利用者料金設定事業者であ
 り、総合デジタル通信サービスを提供していない場合
 は、ISM交換機能に係る料金の支払いは要しませ
 ん。」
  ISM交換機能は、指定電気通信事業者がその加入
 者に対して提供する付加サービスであり、その提供に
 係るコストは全て、指定電気通信事業者の加入者から
 回収すべきものである。従って、協定事業者が総合デ
 ジタル通信サービスを提供していない場合には、IS
 M交換機能を経由しても、付加的費用負担は免れるべ
 き(ジュピター)
18 現行の接続料金は、設備の使用実態に基づき料金設
 定していることから、弊社のISDNユーザとの接続
 におけるISM交換機能の使用実態に則し料金設定す
 べきものであると考えます。(NTT)
18 電話発・ISDN着の通信について、ISDN接続
 料の支払いを不要とする意見と思われるが、当該通信
 においては、ISDNの機能が使用されているため、
 接続事業者が負担することとしていることは適当と考
 えられる。



中継交換機能
条文番号
料金表 第1表 第1網使用料 2料金額 2−4中継交換機能
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
19 前年度における算定では、中継系交換設備に係る費
 用の項目として含まないとされていた営業費、施設保
 全費、共通費、管理費、試験研究費、租税公課、減価
 償却費及び固定資産除却費が何故今回の算定で含まれ
 る事になったのかその理由の説明を願いたい。(OM
 P、同旨アステル中部)
19 中継系交換設備については事業部収支の資産の帰属
 が中継交換機(ZC)は長距離事業部であり、費用に
 ついては社内取引(通信設備使用料)に計上していま
 したが、平成9年度より県内網の見直しに合わせて地
 域事業部にも中継交換機を設置しはじめたことから、
 結果として、他の設備と同様の費用項目が発生してお
 ります。(NTT)
19 加入者交換機相互間の回線を通して対応している県
 内通信につき、平成9年度より地域事業部に中継交換
 機(IC)を設置して対応することとしたことに伴う
 ものである。長距離事業部の中継交換機の利用見合い
 で支払われる通信設備使用料では計上されない費用項
 目が発生している。



利用者向け料金等の準用 [含 中継伝送機能(専用型)]
条文番号
料金表 第1表 第1網使用料 2料金額 2−5中継伝送機能 (2)中継伝送機能(専用型)等
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
20 同一建物内に終始する専用線について、50M/1
 50Mの回線について、1.5M相当の倍数として算
 定がされております。しかしながら、伝送装置の局内
 インターフェースを用いる50M/150Mの回線は
 その構成が異なっており、設備実態に即した算定がな
 されるべき(JT、DDI)
20 弊社意見書(H10.12.18付)においても述べさせて
 いただいておりますが、日本テレコム(株)の意見の
 ように、50M/150Mの回線の設備構成が異なっ
 ている(弊社理解)のであれば、その差異を料金に反
 映させる必要があると考えます。
  このため、設備構成の差異について、NTTより明
 確にご説明いただきたいと考えます。(DDI)
・ 同一建物内に終始する中継伝送機能(専用型)の場
 合、交換伝送機能と異なり、GC交換機とPOI間を
 接続するために、伝送装置において、1.5M相当
 (24回線)単位で回線を振り分ける構成になってお
 り、基本的には、速度区分により、設備構成が異なる
 ものではありません。
  したがって、同一建物内に終始する中継伝送機能
 (専用型)の場合、1.5M相当の倍数としてその料
 金を算定することは妥当であると考えております。
 (NTT)
20 同一局舎内に終始する中継伝送機能(専用型)のう
 ち、6メガビット毎秒迄の区分の設備構成と50メガ
 ビット毎秒以上の設備構成とが異なることを前提とし
 た意見と考えられるが、両者の設備構成が特段異なっ
 ている訳ではなく、それが1.5メガビット毎秒相当
 単位に振り分けて提供されているものであり、1.5
 メガビット毎秒相当の倍数として算定することは適当
 と考えられる。
21 料金表の伝送速度(回線数)区分では、区分の境界
 域で料金が次の通り急激に変化する場合があります。
 区分-- 6Mb/s相当(96回線)--→ 50Mb/s相当(673
 回線)
 料金(月額)------- 71,525円 ----→ 497,285円
  これを避けるため、“なお、伝送速度(回区分の任
 意の組み合わせによる使用を認める”旨の記述を料金
 表に明記して頂きますようよろしくお願い申し上げま
 す(QTM)
・ 接続料金は専用線約款に準じるとなっていますが、
 現状では6Mb/sの容量を1回線でもオーバーすると50Mb
 /sの約款料金が適用となっています。しかしながら、
 実際に専用線を利用する場合は50Mb/sではなく、複数
 の回線を最も値段が安くなるように組み合わせて使う
 のが通常であります。接続料金の算定においても、容
 量に対して最も安い品目の組み合わせにより算定する
 ことを認めていただきたく考えます。(タイタス)
21 接続料の設定においては、設備構成に応じた料金と
 することが基本であると考えており、任意の速度区分
 を組み合わせるのではなく、ビル単位の申込回線に基
 づく料金設定としたいと考えております。
  なお、同一の建物内に終始する場合のみに、速度区
 分を細分化することについては、専用線全体の料金体
 系の整合が図れないことやシステム対応ができないこ
 とを考慮し、今回申請した速度区分に設定したいと考
 えております(NTT)
21 局内に終始する中継伝送機能(専用型)については、
 6メガビット毎秒を僅かでも超えると接続料が約7倍
 になるというのでは接続事業者が効率的ネットワーク
 を構築することの妨げになるので、接続事業者のニー
 ズに対応した相当伝送速度(回線数)区分とすること
 が望ましい。
  従って、当座の間は料金システム対応上の問題から
 現在の区分でやむを得ないとしても、接続事業者の
 ニーズも踏まえた区分とすることを早急に検討し、次
 回の接続料の再計算までに相当伝送速度区分を見直す
 等の措置を行うことが必要である。
22 追加の記述を次のように変更して頂きますようお願
 い申しあげます。
 “同一通信用建物内、同一構内の通信用建物間及びこ
 れらに準ずる場合の機能”
 “準ずる場合”とは、道路を隔てた至近距離の通信用
 建物間等です。
  これは交換機が本来具備する回線接続部の伝送性能
 の範囲内に当該伝送路が終始する場合は、新料金を等
 しく適用して頂くためです(QTM)
22 NTTに対する要措置事項は、中継伝送機能(専用
 型)の同一の建物内に終始する伝送路の機能について、
 その接続料を区分するというものであり、今回、その
 主旨に則り、その接続料を新たに算定したものです。
 したがって、同一通信建物内でない中継伝送機能(専
 用型)についての接続料については、接続会計をベー
 スに算定されるコストベース料金が適用されるまでの
 間は、専用サービス契約約款の料金表を準用するもの
 と考えております。
  また、拡大適用を要望されている「同一構内の通信
 建物間及びこれらに準ずる場合」の設備構成は、今回、
 算定した同一建物内に終始する場合の設備構成と異な
 り、建物間に土木設備を含む伝送路設備を必要とする
 ものであり、負担すべきコスト範囲が明らかに異なる
 ことからも、同一建物内に終始する場合の料金の準用
 はできないものと考えます。(NTT)
22 中継伝送機能(専用型)の接続料につき、同一局舎
 内に終始する場合と同様に、建物を別にする場合を扱
 うことは、両者の設備構成が異なり、負担すべきコス
 ト範囲も異なることから適当ではない。
23 専用線設備に関する料金は全て「専用サービス契約
 約款」の料金表を準用することになっているので、可
 能な限り早期に事業法の定める料金算定基準に基づく
 料金を設定することを要望する。この時には専用線網
 を構成する全ての伝送路設備,交換等設備のアンバン
 ドル料金が提示されるようにして頂きたい。(テレサ
 協)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 同一建物内の専用線以外については、ユーザー約款
 の準用が定められております。しかし、適用の実態に
 おいては、長期継続割引の提供がなく、実額として
 ユーザーよりも高額になっております。専用線の接続
 用コストが把握できないことから暫定的にユーザー料
 金を適用しているものであり、ユーザー向け料金には
 営業費等が含まれていることを考えると、接続事業者
 向けの料金については、ユーザー向けの条件を下回る
 ものではないと考えます。(JT)
23 NTTが伝送設備を収容する個別の建物内でのサービ
 スのために、月額料金を定めて、専用型中継伝送機能
 の提供を導入したことは評価するべきです。NTTはこ
 の約款ベースでの機能提供をそのネットワーク全体に
 拡大し、新規参入者が柔軟性をもって、できるだけ早
 く効率的にネットワークを敷設することができるよう
 にすべきです。このような機能の提供が競争を促進で
 きるために不可欠なのは、郵政省が、専用型中継伝送
 機能の料金が適正なコストを反映した相互接続ベース
 の料金になるようにすることです。(米国)
・ 交換伝送機能及び中継伝送機能(専用型)の接続料
 金については、原価算定規則第3条に基づき郵政大臣
 の許可をいただいた上で、平成10年度の接続会計が
 出るまでは専用サービス約款の料金表を準用しており
 ますが、端末回線線端接続については、ユーザ約款に
 よる一般ユーザへの提供形態と全く同様であることか
 ら、接続会計が出た後でもユーザ料金を準用する考え
 であります。
  なお、接続会計に基づき算定される接続料金は、基
 本的には電気通信事業法施行規則第23条の4第2項
 に示す機能ごとに算定することとしております。(N
 TT)
・ 接続会計結果に基づく接続料金を設定するまでの期
 間については、暫定的に現行の接続専用線料金を準用
 することとしております。この場合において、高額利
 用割引については、高額利用のユーザに対する営業活
 動は一般のユーザに比べ効率的に行うことが可能であ
 るため、その分の営業費を割り引くこととしているも
 のであることから、準用しております。
  他方、長期継続利用割引については、契約期間を長
 くして頂けることによる増収の範囲内で一定率を還元
 しているものであり、営業費等の控除とは性格が異な
 ることから、準用しないこととしております。また、
 長期継続利用割引を適用すると、平成10年度、接続
 会計が出るまでの期間内に限った契約となり長期継続
 利用割引の契約期間を満たさず増収が期待できないこ
 とから、適用除外とすることは一定の合理性があるも
 のと考えます。
  この点については、接続約款で規定している接続申
 込、あるいは、事業者向けに開示済みの接続手続き
 (相互接続ガイドブック)においても長期継続利用の
 申込手続きはなく、手続き上長期継続利用割引は適用
 できません。(NTT)
23 中継伝送機能(専用型)、交換伝送機能については、
 接続会計結果が出るまでの間、暫定的に現行の接続専
 用回線料金が準用されている。接続会計結果が得られ
 た後にはその結果を基礎として算定されることになる。
  一方で、端末回線線端接続については今後とも利用
 者向け約款・料金の準用を見直すことが予定されてい
 る訳ではない。この準用については、当該接続に係る
 トラヒック及び使用する設備を契約者と区別して把握
 することが困難であること等からやむを得ない面もあ
 るが、接続料と利用者向け料金との対応する費用範囲
 の違いについて配慮しつつ、他の接続料と同様な考え
 方とすることを基本に、利用者向け料金等の準用の範
 囲の在り方につき更に検討される必要がある。
  なお、利用者向け約款・料金を準用しながら、利用
 者よりも条件が悪くなっていることに必ずしもコスト
 論からの十分説得力のある説明がなされているとは考
 えられない点があるので、接続事業者のニーズを踏ま
 え、そのあり方について更に検討される必要がある。
24 「中継伝送機能(専用型)」に関しては、第61条
 (定額制の網使用料の支払義務)の規定により、設備
 完成前の変更、中止など専用線約款に規定のない事項
 については個別建設契約並みの取り扱いとなっている。
  専用線料金の準用とは、どこまで厳密に適用される
 のかを明確にすべき(ジュピター)
24 「中継伝送機能(専用型)」については、接続会計
 が導入されるまでの間は、原価の基礎となる会計実績
 の把握が困難であるため、専用サービス約款の料金表
 を準用することを接続約款に記載しております。
  また、「中継伝送機能(専用型)」について、当社
 の専用サービス料金表を準用する範囲は、本規定に掲
 載されている接続料金の網使用料の料金額の範囲内で
 す。
  従いまして、設備完成前の変更、中止など料金以外
 の接続条件については、専用サービス約款は準用しま
 せん。(NTT)
24 −(専用サービス契約約款・料金表の準用について
 はNTT再意見のとおり。)
25 専用線をユーザーインタフェースで接続する方式が
 接続の一形態として規定されているが、料金は一般専
 用料金(エンドユーザ料金)とされている。しかし、
 接続料金と、本来は営業費用等を含むエンドユーザ料
 金とが同一になることは理解しがたい。早期に、他と
 同様の基準によって算定を行い、料金を定めるべきで
 ある(テレサ協)
25 NTTは、「事業者間接続料金の設備要素ごとの費
 用の内訳及び費用範囲の見直しについて」(平成7年
 11月28日付け)において「事業者間接続の費用範
 囲から除外する主な費用項目」として以下を公表して
 いる。しかし、現在の線端接続料金は利用者約款の料
 金が準用されているため、事業者間接続料金であるに
 もかかわらず、これらの費用が除外されていない。
 
  (営業・運用費)
 ・ 個別ユーザを対象とするNTTネットワーク商品
  の販売活動費用(電話の利便性向上のための活動費
  を除く)
 ・ NTTのテレホンカード販売に係る代理店費用等
  (NCC通話をする場合、NTTのテレホンカード
  は使用できない。)
 ・ NTT商品の広告に関する費用
 ・ 大口ユーザを対象とした販売活動費用
 ・ NTTの手動通話(100番通話等)のオペレー
  タ費用

 (共通・管理費)
 ・ 営業・運用費で控除した販売関連費にかかる共
  通・管理費用
 ・ NTTグループの経営戦略等の企画に要する管理
  費用

 (貸倒損失等)
 ・ NTTユーザに対する債権の回収不能により発生
  する費用
 
  現在、NTTは、利用者約款において二種事業者向
 けに「いわゆる卸料金」として、専用線の大口割引制
 度や、電話料金の割引サービスを設定しているとして
 いる。しかし、利用者約款における割引には以下のよ
 うな重大な問題点があり、本来の接続料金の代替とは
 ならない。
 1) 一般の利用者と二種事業者が全く同様の割引条件
  を適用されている。
 2) 割引率が利用金額に応じて段階的に拡大したり、
  割引利用のための 定額料(あるいは最低保証料)
  が設定され、接続料として不適当なものになってい
  る。
 3) 電話料金については、市外通話料の割引しかなく、
  基本料や市内通話料には一切割引がない。(テレサ
  協)
・ 端末回線線端接続については、ユーザ約款による一
 般の契約者への提供形態と全く同一であることから、
 相互接続を行う電気通信事業者にもユーザ約款の料金
 額を適用しております。
  なお、本件については一種事業者、二種事業者に係
 わらず同様の扱いとしております(NTT)
25 端末回線線端接続における利用者向け約款・料金の
 準用については、当該接続に係るトラヒック及び使用
 する設備を契約者と区別して把握することが困難であ
 ること等からやむを得ない面もあるが、接続料と利用
 者向け料金との対応する費用範囲の違いについて配慮
 しつつ、他の接続料と同様な考え方とすることを基本
 に、利用者向け料金等の準用の範囲の在り方につき更
 に検討される必要がある。
26 端末回線の線端において接続した場合には、NTT
 殿のユーザー向け約款が準用されることとなっており
 ます。しかしながら、適用にあたり施設設置負担金の
 休止措置を認めないとのNTT殿の提案を受けており、
 実際にはユーザーよりも条件が悪くなっております。
  本規定の趣旨は、相互接続事業者向け料金の設定が
 困難なことからユーザー約款の準用を行っているもの
 と理解しており、コスト的な説明ができない以上、提
 供条件はユーザーへの条件を下回ることがないと考え
 ます(JT)
・ ユーザー約款を準用する場合、その適用条件は、W
 TO(基本通信合意)を鑑みても、NTT自身がユー
 ザーへ提供しているよりも劣らない条件としていただ
 きたい(DDI)
26 日本テレコム殿の指摘通り、弊社が接続約款第4条
 の規定によりNTT殿と端末回線線端接続を行う場合
 にも、ユーザ約款を準用しているものにおいて提供条
 件がユーザへの条件よりも悪くなっているものがあり
 ます。
 <例>
 ア.施設設置負担金の譲渡や他回線への充当が認めら
   れない
 イ.回線の休止が認められない
 ウ.割引制度(フリーダイヤルの大口割引等)が適用
   されない

  特に上記の例ウについては、過去にNTT殿と交渉
 を行い、その際に割引を適用できない理由の説明を求
 めましたが、明確な回答は得られておらず、日本テレ
 コム殿が言う「コスト的な説明」が十分なされていな
 いのが実状です。
  接続約款第4条に基づきユーザ約款の準用を受ける
 場合においても、一般ユーザに適用している割引制度
 は接続事業者に対しても適用するようにしていただき
 たくお願い申し上げます。(DDI−P)
・ 接続約款に基づき提供している設備は、事業者の要
 望に基づいてNTTが個別に専用の設備を建設して提
 供していることから、遅滞なくコスト回収すべきであ
 ると考えており、休止等の扱いについては準用してお
 りません。
  しかしながら、設備をユーザに転用できる場合にお
 いては、個別の要望に応じて、休止等の扱いをユーザ
 と同等とすることも検討したいと考えております。
 (NTT)
26 利用者向け約款・料金を準用しながら、利用者より
 も条件が悪くなっていることに必ずしもコスト論から
 の十分説得力のある説明がなされているとは考えられ
 ない点があるので、接続事業者のニーズを踏まえ、そ
 のあり方について更に検討される必要がある。
27 中継伝送機能[専用型(同一通信用建物内に終始す
 る場合)]および信号伝送機能について、「接続約款
 の料金表第2網改造料の算定に準拠して・・・」との
 み算定説明されているが、諸元が不明確であり、妥当
 性が証明できるようより詳しく開示願いたい。
  なお、[専用型(同一通信用建物内に終始する場
 合)]の専用回線管理運営費について、[共用型]と
 は異なり、営業費・管理共通費のみが計上されている
 のかご説明願いたい(OMP)
27 中継伝送機能(専用型)及び信号伝送機能について
 は、類似機能に係る設備管理運営費比率を使用するな
 ど、原価算定規則第6条に基づき適正に算定しており
 ますが、詳細な算定根拠を開示することは、物品購入
 価格の公表につながる恐れがあり、企業秘密や株主の
 権利保護及び物品を納入するメーカの利益保護に配意
 する必要があることから、今回の算定根拠となってお
 ります。
  なお、 中継伝送機能(専用型)の同一通信建物内
 に終始する場合の料金において、SO処理等の契約管
 理、料金請求等の費用(営業費)とそれに係る管理共
 通費を原価に含める必要があることから、専用回線管
 理運営費として計上しております。(NTT)
27 中継伝送機能(専用型)に係る網使用料の算定につ
 いては、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算
 定規則」第6条の規定に準拠したものであり、接続会
 計結果が出ていない現状においては、考え方として一
 定の合理性が認められる。



番号案内サービス接続機能
条文番号
料金表 第1表 第1網使用料 2料金額 2−8番号案内機能 (1)・(2)番号案内サービス接続機能
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
28 NTT殿の経営改善計画の進捗状況をご提示いただ
 きたい。
  来年度の目的を達成するための具体的計画をご提示
 いただきたい。(IDO、セルラー)
・ 今回の算定において、将来のコスト低減を合理的に
 折り込んでいただくようご検討をお願いしたい。(I
 DO)
28 平成8年9月公表の「番号案内事業の抜本的な経営
 改善計画」に沿って、オペレーション業務の全面委託
 化、案内事業所の集約、広域受付の拡大等の合理化を
 行い、費用節減に努めており、ほぼ予定通り進捗して
 いるところです。
  平成9年度末時点でのオペレーション業務の委託率
 は86%に達しましたが、大幅な委託化が推進された
 のは第4四半期であり、年間の稼働でみると番号案内
 の年間取扱数(約8億回)のうち委託数は約半数程度
 で、前年度より約8%程度拡大したにとどまったため、
 今回の水準となったものです。
  なお、平成10年9月には全面委託が完了し、平成
 10年度通年では年間取扱数の9割以上を委託できる
 見込みであることから、料金水準はさらに低減化でき
 るものと考えております。(NTT)
・ 番号案内接続機能については、平成8年9月公表の
 「番号案内事業の抜本的な経営改善計画」に基づき、
 最大限の効率化努力により、3年で1コール当たりコ
 ストを半減(ISDNの需要の顕著な伸びとは程度が
 異なる)し、平成11年度には収支相償するよう努め
 ているところであり、また番号案内トラヒックについ
 ては、7〜9年度の2年間で約6%の減、さらに10
 年度上期も当初見込みを下回る対前年約17%減とい
 う状況にあり、「現在需要が大幅に伸びており、また
 今後更に需要の伸びが見込まれる」ISDNサービス
 と同様に将来原価方式を採用することは、あまりにも
 コスト未回収の危険性があるものと考えております。
 (NTT[11抜粋再掲])
28 ISM交換機能以外にも将来需要・将来原価による
 算定の考え方を適用すべき、との主張がある。現行省
 令の考え方では実績需要・実績原価によることが原則
 となっているが、それでは精算分も含めた支払額が実
 績ベースから大きく乖離する場合がある。そういった
 ときで、需要や原価の妥当な見込みが可能であるとき
 には、将来需要・将来原価の考え方が採られることが
 適当と考えられる。
  番号案内サービス接続機能の接続料の原価は「指定
 電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に則り、
 当該機能にかかる費用の実績から算定され適当と認め
 られるが、費用の大幅な変更の要素もあるので、将来
 原価の適用の可否について、今後検討すべきである。
 これも含めて、将来需要・将来原価による算定の考え
 方について整理を行い、具体的機能毎にその適用可能
 性を検討すべきである。



番号データベース接続機能
条文番号
料金表 第1表 第1網使用料 2料金額 2−8番号案内機能 (3)番号案内データベース接続機能
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
29 電話番号案内業務についてNTTとの間で公正な競
 争ができるようにするためには、NTTが番号案内に
 関わる加入者の原始情報データベースを早期に公開す
 ることが必要。
  そのシステムが完成するまでの間、現行の番号案内
 データベースへの直接接続など番号案内をより安価に
 利用でき、かつ今直ちに実施可能なアクセス手段につ
 いて検討を進めていただきたいし、協議の場を設けて
 いただくことを切望。(JMS)
29 原始情報データの公開についてはプライバシー等の
 問題があり実施出来ないことから、新番号情報データ
 ベースを構築し対応する方向で検討しておりますが、
 早期に現行のデータベースへの直接接続等の検討依頼
 があれば協議を行っていきたいと考えております。
 (NTT)
29 個人情報の保護に配意しつつ、接続事業者において
 希望する接続形態があるのであれば、決められた手続
 により協議が行われるべきである。
30 事業者向け料金(卸売り料金)が利用者向け料金
 (小売り料金)の2倍以上も高額に設定されるのは、
 そもそもおかしな状態。
  事業者向け料金を一般向け料金と分けて設定するの
 であれば、明らかに一般ユーザのトラヒック特性と異
 なる事業者の実態に即した料金算定を行うべき。(J
 MS)
30 番号案内全体のユーザ料金については、コスト(将
 来原価)をまかなう水準の料金に見直しを行ってきま
 した。現在は番号案内収支は赤字となっておりますが、
 将来的には相償出来るよう計画を進めております。
  事業者向けの接続料金は、実績コストを基礎とした
 料金を他事業者と小売り部門に同一に適用するもので
 あり、ユーザ料金の水準との関係で設定するものでは
 ないと考えます。(NTT)
30 接続料と利用者向け料金とに乖離があることについ
 ては、現在、NTTが推進している合理化及び番号案
 内料の改定により、接続料と利用者向け料金との大き
 な格差は解消される見込みである。
31 JMSが行うNTT回線の利用は情報を得るための
 手段にすぎず、一般電話加入者の回線利用と何ら異な
 るところはないと考えられる。
  したがって、NCCグループ等と同じ接続約款の中
 で議論されねばならないのか疑問のあるところであり、
 番号案内のデータベース接続機能の接続約款への盛り
 込みが適切なものかどうか、また計算方法をどうする
 か等について番号案内業者が当面弊社のみであること
 から弊社の意見も聴取していただきながら主管庁殿に
 おかれまして是非ご検討くださるよう要望(JMS)
31 事業者間の接続料金については、可能な限りコスト
 ベースで算定することとしており、番号データベース
 接続機能についても他の料金と同様に指定電気通信設
 備として約款化したものです。(NTT)
31 番号案内機能は省令で定められた標準的な接続機能
 であり、本機能を接続約款に掲載することは適当であ
 り、また、その料金についても省令に則った適切な算
 定がなされている。
32 通信網区間は指定電気通信設備の対象は最小限の加
 入者交換の部分のみとして、それ以外はNTT以外の
 中継事業者との接続もできるように方式的、制度的に
 も考えるべき(JMS)
 
32 NTT以外の中継系事業者に対して接続の請求を行
 い、これと接続を行うことは可能である。
33 通信料コスト算出に当たって、エンジェルユーザの
 平均的な保留時間を使用しているが、弊社(JMS)
 の場合は専門の熟練オペレータが取り扱うので一般
 ユーザ に比べて保留時間はきわめて短い。(JMS
 の場合は平均で60秒)
  事業者料金という制度を設けているのであるから、
 事業者の実態に即した通信料を算定すべきであり、 
 この場合は短い保留時間を加味した料金算定をすべき
 (JMS)
33 本料金は、JMS社だけでなく他の事業者も番号
 データベース接続機能を利用する際の標準的な料金と
 して約款化したものであり、自動案内全体の保留秒数
 実績を基にした平均的な料金設定を行っております。
 (NTT)
33 保留秒数に平均化されたものを用いることは不合理
 ではない。
34 APCの原価は213百万円と前年度の197百万
 円より5百万円も上がっている。利用者であるJMS
 から見た場合H9年度についても機能が向上していな
 い ので、減価償却等で当然下がるべきものと考える。
  またAPCの機能としては端末からアクセスしてい
 る間継続的に処理している回線対応部分とパケットに
 組み立てるための検索対応部分とがある。今回もAP
 C のコストは全て検索対応の面からのみ算定されて
 いるが、通信時間をベースにした回線対応部分を分離
 して明確に算出すべき(JMS)
34 APCの原価の上昇については、処理能力の向上の
 為のモデムの高度化と成功検索比例料金導入への対応
 の為の全面更改に伴う、減価償却費等の増加によるも
 のです。
  なお、APCの機能の中には、回線対応部分等の通
 信時間比例のものも若干あるとは考えられますが、A
 PCは検索毎に送信されるモデム信号をプロトコル変
 換し、パケット信号をANGELセンタに送信するこ
 とが主たる目的であることから、検索比例料金として
 おります。(NTT)
34 APCに係る費用については、検索毎にかかるもの
 が主であるため、その料金を回数比例とすることが不
 合理性と認められない。
35 本来であればデータ通信の公衆回線であるDDX−
 P網に直接乗り入れて電話番号データベースに接続で
 きてしかるべきであると考える。
  DDX−Pの利用料金は従量制であるため、システ
 ムとして考えると常識的には通信網部分の使用料金に
 比較して安い料金となるはずである。
  にもかかわらず、この16.06円/検索は通信網
 部分の18円/3分に比べ遜色ないくらいに高い料金
 である。
  事業者料金という制度を設けているのであるから、
 事業者の実態に即した情報量をベースに算定すべきで
 あり、この場合は少ない情報量を加味した料金算定を
 すべき。(JMS)
35 現在のユーザインターフェースによる接続はJMS
 社の早期接続要望により提供条件として合意されたも
 のであり、直接接続等の具体的検討要望があれば協議
 を行っていく考えであります。
  また本料金は、JMS社だけでなく、他の事業者も
 番号データベース接続機能を利用する際の標準的な料
 金として約款化したものであり、パソコンによる1検
 索あたりの平均パケット数に検索件数を乗じたもの及
 び、基本料相当(回線数見合い)について、成功検索
 件数で除すことにより、平均的な1成功検索あたりの
 料金を設定しているものです。(NTT)
35 DDX−Pへの直接接続を希望するのであれば、決
 められた手続により接続協議をすることができる。
  また、本接続料は番号案内に係るDDX網の利用の
 実態から計算されており、妥当なものと認められる。
36 DBコストを物理的なメモリ量だけではあるが手動
 案内と自動案内に分割されたのは従来に比べて一歩前
 進と評価する。
  しかし、本来手動案内のコストの中にはNTTオペ
 レータが行う高度検索のための機能が含まれると考え
 られ、物理的メモリ量以上にDBコストによる手動案
 内の比率が高まるはずである。
  したがって、さらに適正な分割(手動案内の比率が
 大)が必要。(JMS)
36 今回は、現在使用している物理的メモリ量のうち手
 動案内でしか使用しないと思われる掲載省略情報等を
 除くことにより約30%を手動固有コストとして自動
 案内コストから除いていることから、十分低廉化が図
 られているものと考えます。(NTT)
36 手動案内に係るコストの除外については適切に配慮
 されていると認められる。



公衆電話機能
条文番号
料金表 第1表 第1網使用料 2料金額 2−10公衆電話機能 (1)公衆電話発信機能・(2)ディジタル公衆電話発信機能
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
37 今後の公衆電話事業の経営効率化策をご提示いただ
 きたい。(IDO)
・ 公衆電話のアクセスチャージ算定において、極端な
 費用増加を招かない仕組みの導入が必要と考えますの
 で、ご検討をお願いしたい(IDO)
37 事業改善の抜本策として平成11年3月より非接触
 型ICカードを採用した新たな公衆電話システムを導
 入することを予定しています。
  この新公衆電話システムは、セキュリティをセン
 ターに一元化すること等で、1台毎の電話機機構を簡
 素化し、端末コストを磁気カード式の約1/2程度に
 低減させることができるほか、磁気カード公衆電話の
 故障の大層を占めていたカードリーダ部の故障が大幅
 に削減できること等のメリットを有しており、これら
 機構上のメリットと新システムの導入を契機として維
 持・運営業務の抜本見直し等により、経営の効率化を
 推進していく考えです。(NTT)
・ 接続料金については、接続会計の導入までの間は、
 事業部収支を基礎としつつも可能な限り、電気通信事
 業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」並び
 に「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規
 則」に準拠して算定しているものであり、各機能ごと
 に着目すれば、設備の新増設、トラヒックの急減等に
 より、接続料金が必ずしも毎年低下し続けるものでは
 ありません。(NTT)
37 NTTの経営の効率化を講じることにより公衆電話
 に係るコストの極端な増加を避けることが望ましいが、
 公衆電話発信について、機能毎に費用算定を行ってい
 るので、費用の上昇により接続料の上昇があり得るこ
 とはやむを得ない。



網改造料
条文番号
料金表 第1表 第2網改造料
意見・質問(抜粋) 再意見(抜粋) 考え方
38 PHS呼を疎通させる為に必要な接続機能は原則全て、
 網改造料の対象となっていますが、本来基本接続機能
 と、PHS事業者が依頼・委託している個別機能に切り
 分けるべき
  PHS接続装置に具備される「基本接続機能」を達成
 するソフトの開発費等は、網使用料として回収すべき
 (アステル東京)
38 本条の認可時の考え方は以下のとおりと認識してお
 りますが、当初の考えを特に見直す必要性はないと判
 断しており、現在の規定を見直す考えはありません。
  PHS接続装置及びPHS制御局は、活用型PHS
 事業者の全額負担を前提として、要望する量を要望す
 る時期に提供してきたPHS事業者固有の設備であり、
 また、既に多大な設備投資を行ってきているところで
 もあることから、同じサービスを提供する接続型PH
 S事業者との公平性を考慮すると、PHS接続装置及
 びPHS制御局等の活用型PHS事業者固有設備への
 網改造を個別負担とすることは合理的なものと考えて
 おります。
  仮にこのような設備について、基本的機能としてア
 クセスチャージによる負担とした場合は、接続型PH
 S事業者にとっては、同様の機能を自網とアクセスチ
 ャージとで2重に負担することとなり、費用負担の公
 平性の観点からは問題があると考えられます。(NT
 T)
38 PHS接続装置について、途中で負担方法を変更し
 た場合には、投資額の回収漏れを招くおそれがあり、
 これまでどおり個別負担とすることはやむを得ない。
39 「中継交換機接続用伝送路機能に係る伝送装置」に
 ついては、IGSに係る経過措置後、個別負担になる
 ものとも読めますが、本設備については、IGSに含
 めた形で、基本機能と整理され、経過措置後には中継
 系交換機能に含めてアクセスチャージ化されるものと
 理解しております。
  なお、現在網改造料の対象とされている「加入者交
 換機接続用伝送路設備利用機能」についても、上記と
 同様の考えから、基本機能とすべき(DDI)
39 他事業者が個別に使用する接続用伝送路設備は、接
 続の基本ルール上、原則として他事業者の負担とする
 こととなっております。
  したがって、GC接続の場合の伝送路設備は、接続
 ルールの原則とうり個別負担していただく考えです。
  なお、ZC接続の場合の接続用伝送装置は、接続当
 初より網使用料による負担としているものであり、今
 後も従来通りの扱いとしていく考えです。
  また、GC接続を行う事業者はその接続形態により、
 GC〜ZC間の伝送路(中継伝送機能)を利用し、当
 該設備を2回利用する事業者と、当該GCに収容され
 る加入者とのみ接続し、当該設備を1回しか使用しな
 い事業者がいることから、負担の公平性の観点からも
 網改造料とする必要があると考えます。(NTT)
39 接続用伝送路については、接続事業者が個別にこれ
 を使用して利用者向け料金を設定している場合には、
 その費用について個別負担とすることは適当と考えら
 れる。
40 専用型中継伝送機能を用いた接続について、次の点
 で疑問を持っております。
 ・この場合の相互接続点はNTT GC局、接続個所はNTT 
 ZC局となっておりますが、相互接続点をNTT ZC局とし、
 専用型中継伝送機能を業務委託回線とする考え方も可
 能だと考えます。競争促進の為、接続形態の選択オプ
 ションを拡大することは重要であると考えますので、
 柔軟な運用を希望(タイタス)
40 当該機能については、省令に定められたアンバンド
 ル機能の一つとして網使用料を設定し、接続約款に記
 載しているところであります。基本的には接続約款に
 基づき提供するものと考えておりますが、これを業務
 委託として扱うかどうかについては、行政としての判
 断が必要と思われます。(NTT)
40 中継伝送機能(専用型)を用いた接続については、
 接続とする他に業務委託とする考え方もあり得るが、
 透明性、明確さの観点から、基本的には接続約款に基
 づくものとすることが適当と考えられる。
41 前年度における算定では、網改造費用等に係る費用
 の項目として含まないとされていた、営業費及び施設
 保全費が何故今回の算定で含まれる事になったのかそ
 の理由の説明を願いたい(OMP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 設備区分に係る費用の項目の算入範囲を変更する場
 合に当たっては、それに対する考え方の変更に対する
 議論が必要(OMP)
41 網改造費用等については、網使用料と同様に、接続
 会計の導入までの間は、事業部収支を基礎としつつも
 可能な限り、現行の電気通信事業法に基づく「指定電
 気通信設備接続会計規則」に準拠して適正に処理され
 ており、特に問題はないと考えます。
  網改造費用等については、設備管理運営費の対象原
 価の費用範囲が含まれますが、「指定電気通信設備接
 続会計規則」の施行前においては「保守運営費」を
 ベースとしており、その算定においては営業費を全て
 除外しておりましたが、前回(平成9年度に適用する
 料金)の算定より「指定電気通信設備接続会計規則」
 に準拠し、接続に関連する営業費を対象原価に含める
 こととなったため、今回の網使用料算定においては、
 網改造費用等にこの営業費相当が含まれております。
  また、施設保全費については、昨年と何ら扱いを変
 えてはおりません。(NTT)
・ 今回の算定においては、2)(上記)の理由により、
 「設備区分別の費用明細表」の「網改造費用等」の費
 用範囲に営業費の一部も含まれておりますが、この変
 更は、現行の接続ルール制定時に議論された結果に基
 づくものであり、今回新たに議論する必要のないもの
 と考えております。(NTT)
41 −(NTT再意見のとおり。)
42 網改造料に適用する設備管理運営費比率の算出方法
 について、非効率的なコストを除外し指定設備の合理
 化インセンティブを高めるために、将来原価による算
 定方法を導入していただきたい(DDI−P)
42 網改造料の算定に適用する設備管理運営費比率等の
 諸比率については、毎年の投資の状況や保守の状況に
 よりコストや資産額が変動することにより、比率の変
 動は生じうるものと考えます。当社は競争の激化に対
 応するため、自らコスト削減努力を行っておりますが、
 コストが変動しなくとも一時的な投資等の状況により、
 全てのアンバンドル単位において、必ずしも比率が低
 減するとは限りません。
  また、設備管理運営費は「指定電気通信設備接続会
 計規則」に準拠して算定しており、非効率的なコスト
 は含まれていないものと考えます。
  当社としては、他事業者の個別の要望により設置す
 る網改造料において、合理化インセンティブを理由に
 将来原価方式を採用する考えはありません。(NT
 T)
42 合理化インセンティブを高めるために将来原価方式
 を採用する、という考え方もあるが、「指定電気通信
 設備の接続料に関する原価算定規則」では実績原価と
 接続料との乖離を出来るだけ少なくする、という考え
 方で、将来原価による算定については例外的な扱いと
 しているところである。
43 「当社(指定電気通信事業者)が指定する方法で按
 分する」と規定されているが、指定電気通信事業者か
 らの情報開示が行われれていないため、協定事業者か
 らすると一方的に過ぎる。
  指定電気通信事業者は守秘義務や経営情報に該当す
 るため明らかにできないとしているが、按分先の一つ
 でもある指定電気通信事業者が、唯一、按分先事業者
 全てのこれら情報を把握していることは、公正とはい
 えないので、該当箇所を「事業者協議による決定」へ
 変更するなど改善を求めたい(ジュピター)
 
43 按分方法は機能や設備の特質により異なり、専門技
 術的なものもあるので、利用事業者数、トラヒック、
 収容回線数等を基に按分するという考え方を約款に記
 載し、具体的な適用について問題が生じた場合には、
 裁定手続の利用等により適切に紛争処理を行うべきで
 ある。
  また、NTTにおいては関係事業者の意見を聴取し、
 可能な限り、適用基準を予め明確化すべきである。



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