(2024年9月26日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別紙のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2023年9月28日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別紙のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2022年9月22日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2022年4月26日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。
(参考)
(2022年1月14日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。
(参考)
(2021年9月17日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2020年9月24日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2020年7月17日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消したので、お知らせいたします。
(参考)
(2020年7月17日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2020年7月3日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2019年9月19日)
ふるさと納税に係る令和元年5月14日の総務大臣の指定において、当初の指定対象期間を同年6月1日から9月30日までの期間(4ヶ月間)とした、43市町村について、新たに、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、同年10月1日から翌年9月30日までの期間(1年間)を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)
(2019年5月14日)
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)