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(2019年9月19日)
ふるさと納税に係る令和元年5月14日の総務大臣の指定において、当初の指定対象期間を同年6月1日から9月30日までの期間(4ヶ月間)とした、43市町村について、新たに、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、同年10月1日から翌年9月30日までの期間(1年間)を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。
(参考)